更新日:令和2年11月12日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。
(注)令和2年度分は軽減されません。事業用であっても土地は軽減対象外となります。
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入が、前年同期間と比べ30%以上減少している中小事業者等(※1、※2)
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社は除く)
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入において
・事業収入の減少率が50%以上 全額
・事業収入の減少率が30%以上50%未満 2分の1
認定経営革新等支援機関等(※3)の確認を受けた申告書(原本)と同機関に提出した書類と同じものを税務課に提出してください。(コピー可)
(注)税務課への申告書提出の前に、認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
(※3)認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
〇認定経営革新等支援機関・・・認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関など
〇認定経営革新等支援機関に準ずるもの・・・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所及び商工会
〇認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)・・・税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会等
申告書様式:申告書(33KB) 申告書(346KB) 申告書記載例(453KB)
※両面印刷の上、使用してください。
申告書の提出期限は、令和3年1月6日(水)から2月1日(月)までの予定です。
※申告方法やQ&Aなど、詳しくは「中小企業庁ホームページ」でご確認ください。
関連リンク:中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)