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更新日:令和2年7月31日

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間に取得した生産性向上特別措置法に規定する先端設備等に該当する家屋や構築物について、固定資産税の課税標準額を賦課年度から3年度間に限り、ゼロとします。

 制度の内容及び適用手続き等の詳細については、「中小企業庁ホームページ」でご確認ください。

 関連リンク:中小企業庁ホームページ(生産性向上に向けた新規投資を促進するため、固定資産税の特例

 〇 新冠町導入促進基本計画PDFファイル(385KB)

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