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更新日:令和4年1月1日

町税の延滞金

 町税は、定められた納期限までに自主的に納めるものです。納期限内に納付されている人との公平を保つため、納期限後に納付される人は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付することになります。

 納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。

延滞金の割合

 平成30年1月1日以後の延滞金の割合は次表のとおりです。

期間 割合
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで

年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)

納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降

年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%)

特例基準割合について

平成25年12月31日までの特例基準割合

 各年の前年の11月30日をを経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。

平成26年1月1日以降の特例基準割合(令和3年1月1日から「延滞金特例基準割合」という。)

 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

延滞金割合の推移

期間 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~ 年2.4% 年8.7%

延滞金の計算方法

・延滞金は次の計算式により算出します。

・延滞金額=未納税額×延滞金の割合×延滞日数÷365(閏年でも365日で計算します。)

・未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

・未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。

・算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。

・算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

 
 

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp