更新日:平成28年4月1日
町内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本金等の額、従業者数の区分に応じた
均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を決算期後2カ月以内に申告納付
します。
税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・・8.4%
資本金と資本積立金との合計額、従業員数により下の表のとおりとなっています。
資本金等の額 | 従業員数の合計 | |
---|---|---|
50人を超える | 50人以下 | |
50億円超 |
300万円 |
41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外 | 5万円 |
次のような場合は、役場税務課税務グループへ届出が必要です。
新冠町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。
新冠町内に事業所などがある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本などの変更、または法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、10日以内に異動届出書を提出していただきます。
※注意
設立申告書・異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。