ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 法人町民税

ここから本文です

更新日:平成28年4月1日

法人町民税

   町内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本金等の額、従業者数の区分に応じた
均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を決算期後2カ月以内に申告納付
します。

税率

法人税割の税率

  税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。

     平成26年10月1日以後に開始する事業年度・・・12.1%

     令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・・8.4%

均等割の税率

  資本金と資本積立金との合計額、従業員数により下の表のとおりとなっています。

資本金等の額 従業員数の合計
50人を超える 50人以下
50億円超

300万円

41万円
10億円超~50億円以下 175万円 41万円
1億円超~10億円以下 40万円 16万円
1千万円超~1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外 5万円

届出について

 次のような場合は、役場税務課税務グループへ届出が必要です。

新規設立の場合

 新冠町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。

異動の場合

 新冠町内に事業所などがある法人で、事業年度・名称・所在地・代表者・資本などの変更、または法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、10日以内に異動届出書を提出していただきます。

※注意
 設立申告書・異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp