更新日:令和2年7月28日
軽自動車税は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。
年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税はかかります。
車両の廃車や譲渡をされた場合は、お早めに手続きをしてください。
※軽自動車税には月割課税の制度はありません。
平成28年度の軽自動車税について
地方税法の一部改正とそれに伴う町税条例の一部改正に伴い、軽自動車税を改定しました。
1.原付バイク(排気量125cc以下)、二輪車(排気量125cc超)、小型特殊自動車等については、登録年月や燃費の環境負荷に関わらず、全ての車両が新税額となりました。
2.軽自動車(四輪以上及び三輪車)の改定内容については、次のとおりです。
●平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は新税額となりました。
●新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となりました。
●平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録された車両のうち環境負荷の小さい車両は、取得の翌年度1年に限り軽課税額となりました。
初度検査年月に応じて税率が変わります。
●初度検査年月・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、車検証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。
区 分 |
税率(税額) |
||||
(1) 平成27年 |
(2) 平成27年 |
(3) 登録後13年 |
|||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
軽四輪 以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
●平成27年3月31日までの新規登録車。初度検査から13年を経過するまでは、従来の税率のままです。
●平成27年4月1日以降に新規登録する車から新税率が適用されます。
●新規登録をしてから13年を経過した車。
令和2年度は、「初度検査年月」が平成18年以前の車が該当します。
注1 「ボートトレーラーなどの被けん引車」は、長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.0メートル以下のもの。
●重課税額
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)
平成28年度以降、毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。
令和2年度から重課税の対象となるのは、新車新規登録の初度検査年月が平成18年12月までの車両です。
なお、重課税の対象となる車両については、車検証の初度検査年月欄で確認できます。
排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課の税額が適用されます。
軽課税額の対象となるのは、令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)に新車新規登録され、排出ガス・燃費性能の優れた車両です。
軽課の税額が適用されるのは、令和2年度の1年限りで、令和3年度以降は標準税額になります。
区 分 |
基準税率 |
軽減率(1) 75%軽減 |
軽減率(2) 50%軽減 |
軽減率(3) 25%軽減 |
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軽三輪(乗用及び貨物用) |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
軽四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
||
貨物用 |
営業用 |
3,900円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
|
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
(1)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)
(2)乗用:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
◎(2)、(3)についてはガソリン車、ハイブリット車に限ります。
◎各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
平成28年度から新税率が適用されます。
車 種 |
税率(税額) |
||
平成27年度まで |
平成28年度以降 |
||
原動機付自転車 |
総排気50㏄以下 【注1】 |
1,000円 |
2,000円 |
総排気量50ccを超え90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
総排気量90ccを超え125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー【注2】 |
2,500円 |
3,700円 |
|
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
2,400円 |
3,600円 |
二輪小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター、コンバイン等) |
1,600円 |
2,000円 |
小型特殊自動車 |
その他のもの(ミニショベル・フォークリフト等) |
4,700円 |
5,900円 |
注1 三輪以上のもので、総排気量20ccを超えるものを除きます。
注2 必要な条件
●エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
●輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
●道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること
手続きには、印鑑と販売・譲渡証明書等(車名、年式、車体番号、排気量のわかるもの)が必要です。
代行者が手続きを行う場合は、使用者の住所、氏名、電話番号、生年月日をあらかじめ確かめておいてください。
また、ミニカーを登録するときは、写真などの提示を求めることがあります。
なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。
手続きには、印鑑とナンバープレート、標識交付証明書が必要です。
なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。
旧所有者の廃車手続きと新所有者の登録手続きをしてください。
手続きには、新旧所有者の印鑑が必要です。
また、ナンバープレートの登録番号を確認してください。
なお、手続きは、新冠町役場税務課税務グループの窓口で行うことができますので、関係書類をお持ちになり、来庁して下さい。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
移転先の陸運支局で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。
移転先の軽自動車協会で手続きを行って下さい。 ※必要書類は直接お問い合わせ下さい。
なお、お近くの自動車販売所、整備工場でも代行業務を行っているところもあります。
身体障害者などが使用する軽自動車などで、一定の要件(減免の範囲)に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。