更新日:令和3年9月21日
その年の1月1日現在、新冠町に住所登録があり、前年(1月~12月)に所得があった人。※住所登録がなくても課税する事があります。
個人道民税とあわせて納めて頂き、その分は新冠町から北海道に納めることになります。
町の税金を課税する際に基準となる金額ですが、主な計算方法としては次のとおりとなります。
●給与収入の場合
給与収入から一定の控除額を差し引いた金額が給与所得となります。例えば道町民税はこの給与所得からさらに扶養控除などの控除額を差し引いた金額に対して課税されます。
※一定の控除額とは年間の給与収入額に応じて変動しますが最低でも55万円の控除があるため年間の給与収入額の合計が55万円以下の人は所得が0円となります。
●営業収入等の場合
営業等の収入(売上やその他収入など)の合計額から経費として算入できる金額を差し引いた金額が所得となります。
道町民税は新冠町の税金収入になる個人町民税と北海道の税金収入となる個人道民税が合わさっています。
さらにそれぞれ「均等割」と「所得割」に分かれています。
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに町役場税務課税務グループへ申告して下さい。
ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
●均等割
一定額以上の所得のある人に均等に負担して頂く税金です。
本来の税率 4,000円(町 3,000円、道 1,000円)
引上後税率 5,000円(町 3,500円、道 1,500円)
※引上げ後の税率とは、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体で実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度分の町道民税の均等割額の引き上げを行うこととなっております。
引き上げ額は、町民税・道民税ともに500円で、町民税・道民税を合わせた均等割の年税額は5,000円です。
区 分 |
現行(年額) (平成25年度まで) |
引き上げ後(年額) (平成26年度から 令和5年度まで) |
町民税 |
3,000円 |
3,500円 |
道民税 |
1,000円 |
1,500円 |
合計 |
4,000円 |
5,000円 |
●所得割
個人の所得に応じて負担していただく税金です。
基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除を所得から差し引いた残りの金額(課税標準額)に税率をかけて計算します。税率は町民税(6%)と道民税(4%)をあわせて10%になります。
●均等割も所得割も課税されない人
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者(結婚している方を除く)、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)であった人
●均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円(16.8万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
(注)28万円と16.8万円の部分は市町村によって異なります。
<均等割が課税されない人>
扶養親族(配偶者含む) |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
所得 |
38万円 |
82.8万円 |
110.8万円 |
138.8万円 |
166.8万円 |
給与収入の場合 |
93万円 |
137.8万円 |
168.3万円 |
209.9万円 |
249.9万円 |
65歳以上の人で 公的年金収入のみの場合 |
148万円 |
192.8万円 |
220.8万円 |
248.8万円 |
276.8万円 |
●所得割が課税されない人
前年の総所得金額などが、次の算式で求めた金額以下の人35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
<所得割が課税されない人>
扶養親族(配偶者含む) |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
所得 |
45万円 |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
給与収入の場合 |
100万円 |
170.3万円 |
221.5万円 |
271.5万円 |
321.5万円 |
65歳以上の人の公的年金収入の場合 |
155万円 |
222万円 |
257万円 |
292万円 |
327万円 |
個人の道町民税の納め方には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
給与所得者の場合 【特別徴収】
1年分を毎年6月から翌年5月までの12カ月に分けて、勤務している会社などが毎月の給与から差し引き(特別徴収)する方法です。
特別徴収とは、個人(給与所得者)に課税されている道町民税(一般的に「住民税」と呼ばれます)を、給与支払者が給与を支払う際に従業員の給与から差し引いて、これを翌月の10日までに町に納める制度です。
地方税法等の規定により、給与を支払う事業者は原則として、全て特別徴収義務者として道町民税を特別徴収していただくことになっています。
日高総合振興局と管内各町では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収未実施の事業者を対象に、平成27年度から順次、「特別徴収義務者」の指定を増やしていくことになりました。
個人住民税の特別徴収未実施の事業者につきましては、順次お願いをする予定でありますので、ご理解とご協力をお願いします。
道町民税の公的年金から特別徴収されます(法で決められています)
平成21年10月より公的年金にかかる町道民税の納付については、年4回の納期に分けて金融機関などに納めていただく普通徴収から年金支給時に町道民税を天引きする特別徴収制度が適用されています。
●対象となる人
次の要件にすべて当てはまる人が対象になります。
当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人
・前年中に公的年金などの支払いを受けている人
・老齢基礎年金などの年額が18万円以上である人(1つの年金において18万円以上)
・当該市区町村の介護保険料が年金から差し引かれている人
●対象となる年金
老齢基礎年金など(老齢または退職を支給事由とする老齢年金)
●対象となる町道民税
公的年金などにかかる所得に対する町道民税の所得割額と均等割額(給与所得に係る特別徴収で徴収されている場合を除く)。ただし、給与所得と公的年金などにかかる所得以外に事業所得など他の所得がある場合には、それにかかる所得割額は、自分で納付する普通徴収となります。
●特別徴収の方法
ア 特別徴収初年度
年度の前半(通常6月及び8月)において、その年度の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(窓口納付または口座振替)で納付します。 年度の後半(10月~翌2月)においては、年税額から普通徴収した金額を引いた残りの額が天引きされます(特別徴収)
イ 特別徴収2年目以降
4月・6月・8月においては、前年度の税額の6分の1ずつが年金から天引きされます(仮徴収)。
10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが年金から天引きされます(本徴収)。
●年税額を60,000円とした場合の例
特別徴収初年度
普通徴収(自主納付) |
特別徴収(年金天引き) |
|||
年税額の半分を2回で分割 |
年税額の半分を3回で分割 |
|||
6月(1期) |
8月(2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特別徴収2年目以降
特別徴収(年金天引き) |
|||||
年度の前半 |
年度の後半 |
||||
前年度の税額の6分の1を 3回徴収(仮徴収) |
年税額から仮徴収の合計額を差し 引いた額を3回で分割(本徴収) |
||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |