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更新日:令和5年12月7日

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

●固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
●土地と家屋 登記簿か補充台帳に所有者として登記・登録されている人です。
●償却資産 事業を営む個人若しくは法人で償却資産課税台帳に所有者として登録されている場合です。
●上記のように、固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっています。
 たとえば、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

●土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。

固定資産の評価・価格の決定・課税標準額の算定

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

税額の算定

 課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 ただし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

 新冠町の固定資産税の税率は、100分の1.4です。

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  土地 30万円
  家屋 20万円
  償却資産 150万円

固定資産の評価替え

 土地と家屋については、原則として3年ごと(次回の評価替えは令和6年度)に評価額を見直す制度がとられています。評価替えとは、3年間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます(第2年度と第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます)。
 なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

土地の固定資産税

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況地目により課税します。

地積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

家屋の固定資産税

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率×1点単価

再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。なお、増改築や損壊などがある家屋は、価額を増減します。

新築住宅に対する減額措置

 新築住宅で下記要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。減額適用対象となる住宅は次の要件を満たす住宅です。

建物の用途

 専用住宅か併用住宅であること(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。

床面積要件

 50平方メートル(アパートなどは40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分に限られます。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

A 一般の住宅(B以外の住宅) 新築後3年度分(長期優良住宅の場合は5年)
B 3階建て以上の中高層耐火住宅など 新築後5年度分(長期優良住宅の場合は7年)

建物を取り壊したとき

 所有している建物を取り壊したときは、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。このため、建物を壊したり、その予定がある場合は、届け出が必要となりますので下記までご連絡をお願いします。
 なお、取り壊した家屋が住宅の場合、土地について住宅用地の特例の適用から外れるため、翌年度から土地の税額が上がりますのであらかじめご了承ください。
 また、法務局に登記をしてある建物の場合は、法務局で滅失の登記が必要になります。

償却資産の固定資産税
償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人、農業者、駐車場やアパートを貸し付けている人などが、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。 一般的には法人税法・所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産の申告

 新冠町内に償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告することになっています。

償却資産に対する課税

 毎年、償却資産申告書により新たに評価額を決定します。
 評価額は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額と前年度の評価額を基準として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得した償却資産

 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)

2年以上前に取得した償却資産

 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
 ただし、上記により求めた額が、取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額とします。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

 原則として国税の取り扱いと同様です。

減価率

 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産における資産の種類と主な資産事例

 償却資産の対象となる種類別の主な資産は次のとおりです。

構築物・建物附属設備

 受・変電設備、広告塔、路面舗装(アスファルトなど)、街路灯、屋外給排水設備、暗きょ、建築設備、内部造作設備など

機械、装置

 各種製造設備などの機械及び装置、クレーンなどの建設機械、農業用機械、冷凍・冷蔵装置など

船舶

 漁船、油そう船、帆船、ボートなど

航空機

 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両、運搬具

 大型特殊自動車、動力運搬車、フォークリフトなどで自動車税または軽自動車税の課税対象にならないもの

工具、器具、備品

 パソコン、複写機器、理美容機器、各種医療機器、陳列棚、冷暖房機器、冷凍庫、冷蔵庫、自動販売機、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、音響機器、ストーブ、金銭登録機、ピアノ、その他の楽器、娯楽スポーツ器具、看板、ネオンサイン、その他の備品

申告の必要がない資産

●使用可能期間が1年未満の資産
●税務会計上減価償却の対象としなかった1個・1組・1揃えの所得価額が、10万円未満の資産自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(乗用型の田植え機、トラクタ、コンバインなど)
●10万円以上20万円未満で税務会計上3年間での一括償却の対象とされた資産、牛・馬などの家畜及び果樹その他の生物(ただし観賞用のものを除く)
●無形減価償却資産(営業権・ソフトウエアなど)
●繰延資産棚卸資産(商品・仕掛品・原材料・貯蔵品など)
●用途廃止資産(生産方式の変更・機能劣化・旧式化などにより将来とも使用しないもので、有姿除却の対象とした資産)

※償却資産の詳細については手引きをご覧ください。PDFファイル(498KB)

固定資産税の縦覧・閲覧制度
縦覧制度

 新冠町に資産を持つ固定資産税の納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
 縦覧帳簿の縦覧期間は毎年4月1日から5月31日までです(閉庁日を除く)。
 手数料は無料です。
 「土地価格等縦覧帳簿」には所在・地番・地目・地積・価格が、「家屋価格等縦覧帳簿」には所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が掲載されています。
 縦覧をするときには、運転免許証や保険証など身分を証明するものを持参してください。

閲覧制度

 納税義務者などが自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。
 手数料は有料(1所有者につき400円)です。ただし、納税義務者、その同居親族と代理人については4月1日から5月31日までは無料です。
 なお、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
 閲覧をするときには、運転免許証や保険証など身分を証明するものを持参してください。借地人・借家人は、身分を証明するもののほか、賃貸借契約などの権利関係を示す書類などを持参してください。
 また、納税通知書と一緒に「課税明細書」を送付していますので、課税明細書でも課税台帳に登録された内容を確認することができます。

減免制度

 生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産 (生活保護適用者)
 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産など(※減免を受ける場合については申請が必要となります。)

その他届出について

以下の場合には役場に届出が必要です。税務課税務グループまでお願いします。

 1. 未登記家屋の名義を変更するとき
 2. 建物を取り壊したとき
 3. 納税管理人を指定するとき
 4. 納税義務者を変更するとき

お問い合わせ

税務課税務グループ

電話:0146-47-2115  FAX:0146-47-2496

E-mail:zeimu@niikappu.jp