更新日:令和3年12月16日
町の産業振興を図るため、新冠町過疎地域持続的発展市町村計画において振興すべき業種として定めた事業の用に供する設備の取得等をした事業者に対する固定資産税の課税免除を行います。
新冠町全域
・製造業
・農林水産物等販売業 ※1
・旅館業(下宿業を除く)
・情報サービス業等 ※2
※1 農林水産物等販売業とは、新冠町で生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加
工、調理したものを店舗において主に他の地域の方に販売する事業をいう。
※2 情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報
通信の技術を利用した通信販売や市場調査の業務をいう。
・青色申告をしている個人又は法人であること
・租税特別措置法第12条第3項又は同法第45条第2項に規定する特別償却の適用を受ける設備であ
ること
・令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等がされた設備であること
業種 | 事業者 | 対象となる設備投資 | 取得価額 ※3 |
・製造業 ・旅館業 (下宿業を除く) |
・資本金5,000万円 以下の法人 ・個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、修繕又は模様替えを含む。) | 500万円以上 |
・資本金5,000万円超 1億円以下の法人 |
新設、増設のみ | 1,000万円以上 | |
・資本金1億円超の 法人 |
新設、増設のみ | 2,000万円以上 | |
・情報サービス業等 ・農林水産物等販売業 |
・資本金5,000万円 以下の法人 ・個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、修繕又は模様替えを含む。) | 500万円以上 |
・資本金5,000万円超 の法人 |
新設、増設のみ |
※3 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額です。また、土地の取得価額は判定に含まれません。
・償却資産
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)
・土地(土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合に限る。)
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3ヵ年度に限り、適用します。
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに所定の書類を税務課に提出ください。
・課税免除申請書
・設備明細書
・事業所全体の平面見取図(位置図、配置図)及び建物の立面図
・機械及び装置の配置図と生産工程の概要図
・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(法人税法施行規則別表16及び特別償却の付表(2))
・特別償却を実施しない場合、その理由
・土地の売買契約書の写し
(土地を取得し、1年以内に建物の増新設に着手した場合のみ)
・旅館業法第3条第1項の規定による営業許可書の写し