更新日:平成28年4月1日
前年の1月~12月の間に控除対象にあたる寄付をした方は、翌年度の町・道民税所得割から税額控除されます。
1.新冠町をはじめ、都道府県・市区町村にふるさと納税として寄附したもの。
また、東日本大震災、熊本・大分地震の被災者及び被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社等に対する災害義捐金として寄附したもの
2.新冠町の条例で指定した法人等への寄付金
新冠町内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人、特定非営利活動法人など
3.北海道の条例で指定した法人等への寄付金
※北海道が条例で指定した法人等で、新冠町内に事業所等がない場合は、町民税からの税額控除は有りません。
都道府県・市町村(地方公共団体)に対して2,000円を超える寄付金(=ふるさと納税)は、町民税・道民税の所得割の20%を限度に、特例控除が適用になります。
以下のAとBの合計額が税額控除となります。
A(基本控除分)
〔寄付金額(総所得金額の30%を限度)-2,000円〕×10%(町民税6%、道民税4%)
B(特例控除分)
(寄付金額-2,000円)×〔90%-0~45%(寄付した者の所得税率)〕