更新日:平成30年6月26日
入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものです。
また入湯税は、旅館、料理屋等であってもまた宿泊の有無にかかわらず、その鉱泉の入湯行為に対して課税されます。
入湯客1人1日について100円です。
但し、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
入湯税は特別徴収の方法により納付することとなります。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から入湯税を徴収し、町へ納付することになります。
特別徴収義務者は毎月15日までに、前月1日から同月末日までに納付すべき入湯税に係る課税標準額、税額等を記載した「入湯税納入申告書」を町長に提出し、この記載した納入金を納付書によって納めることになります。
次の方は、入湯税を課されません。
○年齢12歳未満の者
○共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
○町内に住所を有する70歳以上の者
○町内に住所を有し、身障手帳等の交付を受けている者
※身障手帳等とは、身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税される税です。
町内のたばこ小売店に、たばこを売り渡す製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社など)、特定販売業者、卸売販売業者です。
旧3級品以外 1,000本につき5,262円(たばこ1箱20本あたり105.24円)
種類 |
1000本あたり |
1箱(20本あたり) |
国たばこ税 |
5,302円 |
106.04円 |
道府県たばこ税 |
860円 |
17.2円 |
市町村たばこ税 |
5,262円 |
105.24円 |
たばこ特別税(国) |
820円 |
16.40円 |
合計 |
12,244円 |
244.88円 |
※ 店頭のたばこ価格には、このたばこ税以外に消費税が含まれています。
◆たばこ1箱(20本入り、410円の場合)には、次の通り税金がかかります。
販売価格 |
たばこ税 |
消費税 |
税金合計 |
税抜き価格 |
税率 |
410円 |
244.88円 |
19.52円 |
264.40円 |
145.60円 |
64.48% |
※小数点2位以下切り捨て
旧3級品 1,000本につき2,495円(平成28年3月31日まで)
※ 旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていたもので、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄の紙巻たばこをいいます。
※ 平成27年度税制改正により、旧3級品の製造たばこにかかる特例税率が廃止となり、平成28年4月1日より段階的に税率が引き上げられます。また、この改正に伴い、旧3級品の製造たばこを販売用に合計5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対して、「手持品課税」が行われます。
時 期 |
税率 |
平成28年3月31日まで |
2,495円 |
平成28年3月31日から平成29年3月31日まで |
2,925円 |
平成29年3月31日から平成30年3月31日まで |
3,355円 |
平成30年3月31日から平成31年3月31日まで |
4,000円 |
平成31年3月31日から |
5,262円 |
市町村たばこ税の納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月の末日までに町に申告し、納入します。
特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。
納税義務者 |
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税率 |
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納税方法 |
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鉱産税は、鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業者に対し、その鉱物の価格を課税標準として課せられる税金です。
納税義務者 | 鉱物の掘採事業を行う鉱業者 |
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税率 | 鉱物の価格×1パーセント(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7パーセント) |
納税方法 | 鉱業者が、毎月、税額などを申告して納めます。 |