更新日:令和7年9月1日
入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものです。
また入湯税は、旅館、料理屋等であってもまた宿泊の有無にかかわらず、その鉱泉の入湯行為に対して課税されます。
入湯客1人1日について100円です。
但し、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
入湯税は特別徴収の方法により納付することとなります。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から入湯税を徴収し、町へ納付することになります。
特別徴収義務者は毎月15日までに、前月1日から同月末日までに納付すべき入湯税に係る課税標準額、税額等を記載した「入湯税納入申告書」を町長に提出し、この記載した納入金を納付書によって納めることになります。
次の方は、入湯税を課されません。
○年齢12歳未満の者
○共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
○町内に住所を有する70歳以上の者
○町内に住所を有し、身障手帳等の交付を受けている者
※身障手帳等とは、身体障害者手帳、戦傷病手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。
納税義務者 |
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税率 |
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納税方法 |
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鉱産税は、鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業者に対し、その鉱物の価格を課税標準として課せられる税金です。
納税義務者 | 鉱物の掘採事業を行う鉱業者 |
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税率 | 鉱物の価格×1パーセント(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7パーセント) |
納税方法 | 鉱業者が、毎月、税額などを申告して納めます。 |