更新日:令和3年1月29日
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」が新設されましたのでお知らせします。
新型コロナウィルス感染症の影響により事業・給与等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、令和3年2月1日までに納期限が到来する町税の徴収の猶予を受けられる特例制度が設けられました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※猶予により町税が減免されるものではありません。
次の(1)(2)の両方に該当する納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業・給与等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなどして適切に対応します。
〇令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人町・道民税、法人町民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
関係法令の施行から2ヵ月後(令和2年6月30日)、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。なお、申請をすることができないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合には、令和3年2月2日以降であっても申請の受付が可能です。
〇徴収猶予申請書(特例) 申請書(142KB) 申請書(記載例)(219KB)
〇添付書類
・猶予金額が100万円以下の場合 財産収支状況書
・猶予金額が100万円を超える場合 財産目録、収支の明細書
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書 添付書類(80KB)
・事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)
・一時に納付し、又は納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等の写し)
※提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、申請書等の提出はできる限り郵送でお願いします。
※eLTAXを利用して電子申請をしていただくことができます。
※郵送やeLTAXでの申請が困難な場合は、新冠町税務課窓口で受け付けします。