○新冠町公告式条例

昭和34年2月28日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 新冠町条例(以下「条例」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、新冠町役場前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、新冠町規則(以下「規則」という。)に準用する。

(規程の公表)

第4条 新冠町規程(以下「規程」という。)を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町議会及び町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」に読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の新冠町公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されているものについては、なお従前の例による。

新冠町公告式条例

昭和34年2月28日 条例第1号

(昭和34年2月28日施行)