○新冠町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月17日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、新冠町議会の議員の定数は、11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(関係条例の廃止)
2 新冠町議会の議員の定数を減少する条例(平成6年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成18年議会条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。