○新冠町議会事務局設置条例
昭和35年3月29日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により新冠町の議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
事務局長 1人
書記 1人
その他の職員 1人
計 3人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和35年3月29日 条例第24号
(昭和35年3月29日施行)