○新冠町史編さん委員会条例
平成3年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 本町の町史の編さんに関する方策を定めるため、新冠町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、新冠町史の編さん方針、計画に必要な事項の調査、審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験者の中から町長が委嘱する。
3 特別な事項を調査研究するため、協力員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、町史編さん終了の日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会の審議の結果は、これを町長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。