○新冠町史編さん委員会条例

平成3年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 本町の町史の編さんに関する方策を定めるため、新冠町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、新冠町史の編さん方針、計画に必要な事項の調査、審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験者の中から町長が委嘱する。

3 特別な事項を調査研究するため、協力員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、町史編さん終了の日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会の審議の結果は、これを町長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町史編さん委員会条例

平成3年3月25日 条例第3号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成3年3月25日 条例第3号