○新冠町情報公開条例
平成13年6月25日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 公文書の開示(第7条―第17条)
第3章 審査請求等(第17条の2・第18条)
第4章 情報提供の推進(第19条・第20条)
第5章 補則(第21条―第23条)
附則
別表 不開示情報(第8条―第10条、第14条及び第20条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即したまちづくりを進める上において町政に関する情報の知る権利を町民に保障することが極めて重要であることにかんがみ、公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、町政に関する情報の提供について必要な事項を定めることにより、町政の運営に対する町民の監視と参加の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した次の文書をいう。
(1) 実施機関が現に管理している文書、図面、写真及びフィルム(以下「文書等」という。)
(2) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものに記録された情報で、実施機関が管理するもの(以下「電磁的記録」という。)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を求める町民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮しなければならない。
2 実施機関は、この条例に定める情報公開制度(以下この章において「制度」という。)が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るとともに、公文書の開示請求をしようとする者の利便を図るよう努めなければならない。
3 実施機関は、常に、この条例の趣旨にのつとり、公文書の管理その他の事務又は事業を適切に処理しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それにより得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、その使用により他者の権利及び正当な利益を侵害することのないようにしなければならない。
(制度の改善)
第5条 町は、必要に応じて制度の改善を行うよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第6条 町長は、毎年、各実施機関の制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求する権利)
第7条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(実施機関の開示義務)
第8条 実施機関は、公文書の開示の請求があつた場合には、別表の不開示情報を除きその公文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、開示の請求のあつた公文書に不開示情報のいずれかが記録されている部分があるときは、その部分を不開示情報以外の情報が記録されている部分と区分し、不開示情報以外の情報が記録されている部分を開示しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する区分を行うことが困難なとき。
(2) 請求者が公文書の開示により得ようとする情報のすべてが不開示情報であるとき。
(3) 開示の請求に不備があるとき。
(4) 開示の請求があつた公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき。
(公益上の必要による裁量的開示)
第10条 実施機関は、人の生命、身体、健康又は財産の保護等公益上特に必要があると認めるときは、開示の請求があつた公文書の不開示情報が記録されている部分についても、裁量により開示するものとする。
(請求の手続き)
第11条 公文書の開示を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(開示決定等及びその通知)
第12条 実施機関は、開示の請求があつた公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、その旨及び開示の日時、場所その他必要な事項を、文書により請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、開示の請求があつた公文書の全部又は一部を開示しないとき(開示の請求があつた公文書が存在しないときを含む。)は、不開示の決定をし、開示しない旨及びその理由を、文書により請求者に通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第13条 実施機関は、前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)を、公文書の開示の請求があつた日(請求の補正がなされた場合にあつては、その補正が完了した日。以下この条において「請求日」という。)の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難そして正当な理由があるときは、開示決定等をする期間を、請求日の翌日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び延長後の期間を、文書により請求者に通知しなければならない。
3 開示の請求があつた公文書が著しく大量であつて請求日の翌日から起算して45日の期間内にそのすべてについて開示決定等をすることができないと認められる場合にあつては、実施機関は、その期間内に開示の請求があつた公文書の一部について開示決定等をし、残りの部分については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前項後段の規定により請求者に通知しなければならない。
(第三者の保護)
第14条 実施機関は、町及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書の開示を決定しようとするときは、あらかじめ、その第三者に意見を聴くことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その第三者の所在が判明しない場合を除き、あらかじめ、その第三者に意見を聴かなければならない。
(2) 第10条の規定を適用して公文書の第三者に関する情報が記載されている部分の開示を決定しようとするとき。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴くときは、その旨及び意見を述べる期限を、文書によりその第三者に通知するものとする。この場合において、実施機関は、通知の日から意見を述べる期限までの間に少なくても7日の期間を置かなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により通知した意見を述べる期限が到来してもなおその第三者が正当な理由なく意見を明らかにしないときは、意見を聴く手続きを打ち切ることができる。
4 実施機関は、第三者の意見を聴いた公文書の開示を決定したときは、直ちに、その旨及びその理由並びに開示の日を、文書によりその第三者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、意見を聴かれた第三者が開示に反対しない旨の意見を明らかにしたときその他特に必要がないと認められるときを除き、開示の決定の日から開示の日までの間に少なくても14日の期間を置かなければならない。
(公文書の開示の実施)
第15条 公文書の開示は、請求者の選択に従い、文書等については閲覧に供し又は写しを交付することにより、電磁的記録については視聴若しくは閲覧に供し又は写しを交付することにより行うものとする。
2 実施機関は、開示を決定した公文書の汚損又は破損を防止しなければならない特別の必要があると認められるとき、第8条第2項の規定により公文書の一部を区分して開示するときその他合理的な理由があるときは、写しにより公文書の開示を行い、又は、公文書の開示の方法を指示することができる。
(開示に伴う費用負担)
第16条 この条例の定めるところにより行う公文書の開示については、手数料を徴収しない。ただし、公文書の写しの交付を受ける者は、その交付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、その公文書について、法令又は他の条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により視聴、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供すること又は一般に販売することを目的として実施機関が管理している公文書については、適用しない。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)
第17条の2 この条例の規定による処分又は請求に対する不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条 実施機関は、開示決定等について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き別に条例で定めるところにより設置する審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) その審査請求が不適法であり、これを却下するとき。
(2) その審査請求を容認する場合で、実施機関が諮問の必要がないと認めるとき。
2 実施機関は、審査請求を受理した日の翌日から起算して3か月以内にその審査請求に対する裁決をするように努めなければならない。
第4章 情報提供の推進
(情報提供の推進)
第19条 実施機関は、この条例の定めるところにより行う公文書の開示のほか、その情報に関係する者の権利及び利益の保護に留意しながら、政策形成の過程にある情報その他の町政に関する情報を、多様な手段により積極的に町民に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第20条 実施機関は、その附属機関及びこれらに類するものの会議を公開するとともに、それらの会議を傍聴しようとする者の利便を図るように努めるものとする。ただし、不開示情報に該当する会議の公開については、この限りでない。
第5章 補則
(出資団体等の情報公開)
第21条 町が出資その他財政支出等を行う団体(以下「出資団体等」という。)についてその性格及び業務内容に応じ、出資団体等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であつて実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申し出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表 不開示情報(第8条、第9条、第10条、第14条及び第20条関係)
不開示情報 | 説明 |
1 個人情報 | 個人に関する情報(事業を営む個人のその営む事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 (1) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報 (2) 公の職務の遂行に関する情報に含まれるその職務を遂行した者の氏名及び所属、肩書等並びにその職務遂行の内容に関する情報 (3) 請求のあつた開示について本人が明らかに同意していると認められる情報 (4) 人の生命、健康、身体、財産その他の公益を保護するため、開示することがより必要と明らかに認められる情報 |
2 事業活動情報 | 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人のその営む事業に関する情報であつて、その開示により、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるもの。ただし、人の生命、健康、身体、財産その他の公益を保護するため、開示することがより必要と認められる情報を除く。 |
3 意思形成過程情報 | 町の内部又は町と町以外の者との間において審議、検討、協議等が現に進められている事項その他の意思形成過程にある事項に関する情報であつて、その開示により、町民に不当な混乱を招き、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあることなどにより、その事項についての適正な意思形成に著しい支障が生じると明らかに認められるもの。 |
4 国等協力関係情報 | 町と国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であつて、その開示により、町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの。 |
5 町政運営情報 | 検査、取締り、契約、試験、交渉、争訟、人事管理その他の町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であつて、その開示により、町政の公正かつ適切な運営に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの。 |
6 公共安全維持情報 | その開示により、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる情報。 |
7 法令秘情報 | 法令又は他の条例の規定により公にすることができないことが明らかな情報。 |