○新冠町防災会議条例
昭和38年3月20日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新冠町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新冠町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
(6) 日高中部消防組合の職員のうちから町長が任命する者
(7) 日高中部消防組合の消防団長のうちから町長が任命する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、20人以内とする。
7 第5項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。