○新冠町交通安全条例

平成11年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、新冠町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全を確保することは、町民の安全で快適な生活を実現するための基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 交通安全を確保することは、人命尊重の理念に立つことに鑑み、町民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は町民の交通安全の高揚を図るとともに、交通安全を確保するための啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は前項の対策に当たつては、警察署、その他の関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に寄与するよう努めなければならない。

(事業主の責務)

第6条 事業所の事業主は、交通安全を確保するため、その業務に関して車両等を運転させる場合のみならず、通勤時においても、交通ルールを守り交通安全を意識した運転の指導に努めなければならない。

(交通安全計画)

第7条 町長は、関係機関等の意見を聞き、交通安全の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、交通安全計画を策定するものとする。

(良好な道路交通環境の整備)

第8条 町は、交通安全を推進するため、交通安全施設の整備等、良好な交通環境を確保するよう努めなければならない。

2 町長は、良好な交通環境を確保するため路上駐車等、交通安全に支障があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講じるよう要請することができる。

(交通安全教育の推進)

第9条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、次の各号に掲げる対策を講じ、健全な交通社会人の育成を図るものとする。

(1) 保育所及び幼稚園児に、幼児教育や遊びを通じ安全に行動できる習慣や態度を身につけさせること。

(2) 小・中学生に、学校生活を通じ安全な歩行の仕方及び自転車の安全利用を、身につけさせること。

(3) 高校生に、学校生活及び日常生活を通じ、交通社会の一員としての責任を自覚させること。

(4) 一般家庭にあつては、「交通安全は家庭から」の意識を常に持ち、社会的責任のある行動を実践させること。

(5) 高齢者に、各種の啓発及び啓蒙活動を通じ、安全に行動できる習慣を身に付けさせること。

(広報啓発活動等の実施)

第10条 町長は、町民に対し、交通ルールの徹底並びに交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(暴走行為防止対策の実施)

第11条 町は、著しく異常な騒音、走行等の暴走行為を防止するために必要な対策の実施に努めなければならない。

(交通安全用具等の利用の促進)

第12条 町長は、チヤイルドシート、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用の促進に努めるものとする。

(交通関係団体等との連携)

第13条 町は、新冠町交通安全推進委員会並びに新冠町交通安全協会等(以下「交通関係団体等」という。)と連携し、交通安全対策の実施を効果的に推進するものとする。

(交通事故等発生時の措置)

第14条 町は、交通死亡事故若しくは特定の地域、区間において集中的に発生する事故並びに重大な事故が発生した場合、関係機関と現地調査を実施するなどして総合的な事故防止策を講ずるものとする。

(交通関係団体等への助成)

第15条 町長は、交通関係団体等がこの条例の目的達成のために地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(交通安全の確保に関する相互協力)

第16条 町は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して交通事故防止対策を実施することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町交通安全条例

平成11年10月1日 条例第20号

(平成11年10月1日施行)