○新冠町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和63年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、新冠町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 新冠町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設けなければならない。

2 委員会は、特別の事情がある場合には、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委員会への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和63年3月25日 条例第5号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第5号