○新冠町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和39年10月12日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、新冠町公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
昭和39年10月12日 条例第28号
(昭和39年10月12日施行)