○豊かな新冠町を造る計画委員会条例

昭和45年12月22日

条例第21号

(設置)

第1条 本町の資源を最高度に利用して、生産力の基盤を整備強化し、産業、経済の振興を図るとともに、教育、社会、文化等の推進に関する施策を総合的見地から計画樹立し、その完遂を期するため、豊かな新冠町を造る計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて豊かな新冠町を造る計画について審議し、その結果を報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員70名以内で組織する。

2 委員は、町民のうちから町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る報告が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(専門部会)

第6条 委員会に専門部会を置くことができる。

(参与)

第7条 委員会に参与を置くことができる。

2 参与は、会長が委嘱する。

3 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊かな新冠町を造る計画委員会条例

昭和45年12月22日 条例第21号

(昭和53年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第21号
昭和53年3月10日 条例第6号