○豊かな新冠町を造る計画委員会条例
昭和45年12月22日
条例第21号
(設置)
第1条 本町の資源を最高度に利用して、生産力の基盤を整備強化し、産業、経済の振興を図るとともに、教育、社会、文化等の推進に関する施策を総合的見地から計画樹立し、その完遂を期するため、豊かな新冠町を造る計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて豊かな新冠町を造る計画について審議し、その結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員70名以内で組織する。
2 委員は、町民のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る報告が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(専門部会)
第6条 委員会に専門部会を置くことができる。
(参与)
第7条 委員会に参与を置くことができる。
2 参与は、会長が委嘱する。
3 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。