○新冠町職員定数条例
昭和35年7月1日
条例第30号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公平委員会の事務局等に常時勤務する一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員、休職者及び臨時職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 135人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 45人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 2人 |
総数 | 182人 |
(兼務職員の取扱)
第3条 前条各号に区分された職員が他の事務部局の職員を兼ねた場合には、定数外とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の新冠町職員定数条例は、廃止する。
附則(昭和35年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。