○臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和39年10月12日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつた場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和39年10月12日 条例第29号

(昭和39年10月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年10月12日 条例第29号