○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和35年3月29日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間とし、その発令の日に受ける給料、給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(新冠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年新冠町条例第16号)第18条から第21条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の条例は、廃止する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和35年3月29日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年3月29日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第13号