○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和35年3月29日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければ、その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。