○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年3月29日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の条例は、廃止する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年3月29日 条例第10号

(昭和44年2月4日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和35年3月29日 条例第10号
昭和44年2月4日 条例第3号