○新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和34年8月24日
条例第14号
(議員報酬)
第1条 議会の議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。
議長 28万円
副議長 23万円
常任委員長 21万円
議会運営委員長 21万円
議員 20万5千円
2 月の中途において職についたとき又は職を離れ、若しくは職を失つたときの議員報酬の計算は、日割をもつて計算する。
(費用弁償)
第2条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、この旅費の支給については、新冠町職員の旅費に関する条例(昭和34年新冠町条例第22号)の例による。ただし、同条例第12条第2項中「50キロメートル以上100キロメートル未満」とあるのは「100キロメートル未満」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、廃止する。
附則(昭和35年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正後の条例によらないで支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払と見做す。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第26号)
1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は昭和55年1月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。
附則(平成6年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
町外 | 町外 | 町内 | ||
議員 | 20円 | 2,000円 | 8,000円 | 4,700円 |