○新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年8月24日

条例第14号

(議員報酬)

第1条 議会の議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

議長 28万円

副議長 23万円

常任委員長 21万円

議会運営委員長 21万円

議員 20万5千円

2 月の中途において職についたとき又は職を離れ、若しくは職を失つたときの議員報酬の計算は、日割をもつて計算する。

(費用弁償)

第2条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、この旅費の支給については、新冠町職員の旅費に関する条例(昭和34年新冠町条例第22号)の例による。ただし、同条例第12条第2項中「50キロメートル以上100キロメートル未満」とあるのは「100キロメートル未満」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、廃止する。

(昭和35年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正後の条例によらないで支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払と見做す。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第26号)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は昭和55年1月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。

(平成6年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

町外

町内

議員

20円

2,000円

8,000円

4,700円

新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年8月24日 条例第14号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年8月24日 条例第14号
昭和35年7月1日 条例第37号
昭和36年3月27日 条例第4号
昭和37年3月27日 条例第4号
昭和38年12月25日 条例第26号
昭和39年3月24日 条例第3号
昭和41年3月24日 条例第2号
昭和42年3月22日 条例第2号
昭和44年3月14日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和48年6月29日 条例第22号
昭和48年12月27日 条例第30号
昭和49年3月18日 条例第1号
昭和49年12月23日 条例第23号
昭和50年3月26日 条例第5号
昭和51年3月17日 条例第10号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和53年3月16日 条例第17号
昭和53年6月22日 条例第25号
昭和54年12月27日 条例第24号
昭和56年3月19日 条例第7号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和61年3月22日 条例第13号
平成2年3月26日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第4号
平成4年3月23日 条例第17号
平成5年6月30日 条例第10号
平成6年12月26日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第18号
平成14年1月29日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第6号
平成20年10月1日 条例第23号