○新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年8月24日

条例第18号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 月額報酬を受けるものが年度の中途において、退職、失職、就職等の場合の計算は、すべて日額をもつて計算した額とする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、招集若しくは通知に応じて参会したとき又は公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、新冠町職員の旅費に関する条例(昭和34年新冠町条例第22号)の例による。ただし、同条例第12条第2項中「50キロメートル以上100キロメートル未満」とあるのは「100キロメートル未満」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、廃止する。

(昭和35年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第25号)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3条の規定は、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。)から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する旧法第16条第1項の旧教育長は、教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

(円)

旅費の額(円)

車賃(1キロにつき)

日当

宿泊料

町外

町外

町内

選挙管理委員会

委員長

日額 6,800

20

2,000

8,000

4,700

委員

〃  6,400

補充員

〃  6,400

午後6時を越えて引き続き投票・開票事務に従事する選挙長及び開票管理者

〃  10,700

午後6時を越えない選挙長及び開票管理者

〃  7,500

午後6時を越えて引き続き投票事務に従事する

投票所の投票管理者

〃  12,700

期日前投票所の投票管理者

〃  11,200

午後6時を越えない投票所及び期日前投票所の投票管理者

〃  7,500

開票及び選挙立会人

〃  8,900

午後6時を越えて引き続き投票事務に従事する

投票所の投票立会人

〃  10,800

期日前投票所の投票立会人

〃  9,600

午後6時を越えない投票所及び期日前投票所の投票立会人

〃  7,000

監査委員

知識

月額 42,500

議会

〃  34,300

農業委員会

会長

〃  42,500

委員

〃  34,300

公平委員会

委員長

日額 6,800

委員

〃  6,400

固定資産評価審査委員会委員

〃  6,400

国民健康保険運営協議会

委員長

〃  6,800

委員

〃  6,400

教育委員会の委員

月額 34,300

社会教育委員

日額 6,400

スポーツ推進委員

〃  6,400

学校薬剤師

〃  6,400

町営住宅入居者選考委員会の委員

〃  6,400

防災会議の委員

〃  6,400

市街地計画委員会の委員会

〃  6,400

奨学審議委員会の委員

〃  6,400

町有牧野運営委員会の委員

〃  6,400

特別職報酬等審議会の委員

〃  6,400

相談員及び指導員等

月額 350,000以内

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 6,400

行政不服審査会の委員

〃  6,400

マイタウン30委員会の委員

〃  6,400

在宅介護支援センター相談協力員

〃  6,400

小中学校教育支援委員会の委員

〃  6,400

表彰審議会の委員

〃  6,400

民生委員推薦会の委員

〃  6,400

学校医

〃  6,400

学校歯科医

〃  6,400

こども園医

〃  6,400

こども園歯科医

〃  6,400

学校運営協議会委員

〃  6,400

豊かな新冠町を造る計画委員会の委員

〃  6,400

町史編さん委員会の委員

〃  6,400

予防接種健康被害調査委員会の委員

医師

2時間以内 21,000

看護師

〃     10,500

高齢者保健福祉計画策定推進委員会の委員

日額 6,400

障害者計画策定推進委員会の委員

〃  6,400

新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会の委員

〃  7,600

国民保護協議会の委員

〃  6,400

身体障害者相談員

月額 3,000

知的障害者相談員

〃  3,000

障害者自立支援協議会の委員

日額 6,400

その他法令又は条例に基づく委員

〃  6,400

新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年8月24日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年8月24日 条例第18号
昭和35年7月1日 条例第38号
昭和36年3月27日 条例第5号
昭和37年3月27日 条例第3号
昭和38年12月25日 条例第25号
昭和39年3月24日 条例第4号
昭和41年3月24日 条例第3号
昭和41年6月20日 条例第10号
昭和42年3月22日 条例第3号
昭和44年3月25日 条例第9号
昭和45年3月23日 条例第11号
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和48年6月29日 条例第23号
昭和49年3月26日 条例第9号
昭和49年12月23日 条例第25号
昭和50年3月26日 条例第6号
昭和51年3月17日 条例第11号
昭和53年3月10日 条例第12号
昭和53年6月22日 条例第26号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和54年12月27日 条例第23号
昭和55年3月22日 条例第1号
昭和57年3月20日 条例第13号
昭和59年3月27日 条例第1号
昭和60年3月27日 条例第1号
平成2年3月26日 条例第4号
平成3年3月25日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第5号
平成6年6月21日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第19号
平成10年6月26日 条例第8号
平成12年9月26日 条例第26号
平成13年6月25日 条例第17号
平成14年1月29日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第11号
平成15年3月10日 条例第2号
平成15年3月14日 条例第16号
平成15年9月22日 条例第25号
平成17年3月14日 条例第5号
平成17年10月3日 条例第32号
平成18年3月20日 条例第10号
平成18年6月27日 条例第18号
平成18年9月27日 条例第21号
平成19年6月19日 条例第9号
平成20年10月1日 条例第23号
平成21年3月16日 条例第2号
平成23年3月4日 条例第4号
平成23年9月22日 条例第12号
平成24年3月9日 条例第2号
平成26年5月13日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第17号
平成27年3月16日 条例第3号
平成27年12月21日 条例第20号
平成31年3月8日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第11号