○新冠町職員の給与に関する条例
昭和34年8月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払われなければならない。ただし、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
3 給料その他の給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものは、控除することができる。
(1) 職員組合の組合費及び会費
(2) 住宅使用料及び水道使用料
(3) 団体生命保険及び災害保険の保険料並びに貯金
(4) 物品購買代金及び貸付金の償還金
(5) 国民年金保険料
(6) テレビ放送受信料
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び管理職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例の定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
(4) 福祉給料表(別表第4)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分は、別表第5のとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定による級別職務分類表に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は規則で定める。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第7条の2 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、その職員は直ちに、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第10条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 7,500円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間あたりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 官署を異にする異動又は、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになつた職員で、当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、同条例第9条に規定する休日である場合、同条例第12条に規定する年次有給休暇である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、職員が負傷又は疾病(公務に因るものを除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額)を、時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額)
第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において、宿日直手当を支給する。
2 診療所に勤務する職員については、次の区分により宿日直手当を支給する。
(1) 医師については、その勤務1回につき21,000円
(寒冷地手当)
第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次の表に掲げる地域に在勤する職員に対し、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
地域の区分 | 地域 |
1級地 | 沙流郡のうち日高町及び平取町 |
2級地 | 札幌市 苫小牧市 沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡 |
3級地 | 静内郡 浦河郡 幌泉郡 |
備考 この表に掲げる名称は、平成17年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域をもちいて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。 |
2 寒冷地手当の額は、次に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
1級地 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
2級地 | 23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
3級地 | 22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて第1項の表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第10条の2の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。 |
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年新冠町条例第9号)第4条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員 支給しない
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で町規則で定めるものについても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定により指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職にされた職員には、条例の別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時職員等の給与)
第22条の3 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用される職員については、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条(勤勉手当)の規定は、昭和35年1月1日から施行することとし、昭和34年12月31日までは、従前の例による。
(従前の条例の廃止)
2 新冠村職員の給与に関する条例は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第15号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、適用日から起算して30日を超えない範囲内において町長の定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(寒冷地手当の特例)
5 昭和57年度に限り、第18条(寒冷地手当)第2項の表中「102,000円」とあるのは「145,350円」と、「68,000円」とあるのは「96,900円」と、「34,000円」とあるのは「48,450円」とする。
5の2 平成12年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」を「100,800円」に、「34,400円」を「67,200円」に、「17,200円」を「33,600円」とする。
(読替規定)
6 昭和57年度に限り、第18条第4項に規定する国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第5項の規定による最高限度額を算出する場合における加算額の「81,600円」とあるのは「145,350円」に、「54,400円」とあるのは「96,900円」に、「27,200円」とあるのは「48,450円」に読替える。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第12条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項おいて「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
医療職給料表(一) | 6級 |
医療職給料表(二) | 6級 |
福祉職給料表 | 5級 |
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 新冠町職員の定年等に関する条例(昭和58年新冠町条例第28号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 新冠町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和34年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料表は、第1項の規定にかかわらずなお附則別表によるものとする。
3 この条例は、この条例施行の日前に退職した職員については、適用しない。
附則別表 略
附則(昭和35年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 改正後の新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払と見做す。
3 この条例は、この条例施行の日前に退職した職員については適用しない。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、その切替号給とする。
(新給料月額を受ける期間に通算する期間)
3 前項により切捨てられた端数の月数は、切替日における号給月額を受ける期間に通算する。
(昇給に要する期間を延伸する期間)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を切替号給の直近上位の号給に決定される職員に対する改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間につき、当該切替給料月額とその者について決定された号給の給料月額との差額の当該号棒の給料月額と当該号給の直近下位の号給の給料月額との差額に対する割合を、12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは、当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。
(切替日以後施行日の前日までの間に号給等を決定した場合の特例)
5 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、新たに給料表の適用を受けることとなつた場合には当該適用の日において、職務の等級又は号給に異動のあつた場合には当該異動の日において、新条例による号給を決定し、新号給を受けることとなる期間を算定する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 切替の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第20条及び第21条の改正は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給を受けるものとし、その者の切替日から切替とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給について切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつたもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第2項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1及び附則別表第2 略
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和38年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年新冠町条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で町長の定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例、第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長が必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、教育長については昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、条例第18条(寒冷地手当)は、同年8月10日から及び同条例第4条給料表別表第2は昭和40年4月1日から適用する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における新冠町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(暫定手当の廃止)
5 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)附則第8項から第13項までの暫定手当支給に関する規定は、昭和40年4月1日以降廃止する。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和40年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和41年9月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第3条及び第21条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にする異動をした職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第7号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(切替日の医療職給料月額等の切替え等)
2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による医療職給料表の切替日における号給又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の規定は、昭和43年5月1日から第4条及び附則の規定は、同年7月1日から、第18条の規定は、同年8月10日から、第22条の2の規定は同年12月14日から適用する。ただし、第19条及び第20条の規定は昭和44年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(二)の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員については、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額に切替えるものとし、改正前の条例の規定によるこれらを受けた期間は、改正後の条例による期間に通算する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例第18条の規定の適用を受ける職員で同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において、当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基凖日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
7 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料月額と扶養手当の月額との合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず当該定率額をもつて、同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項及び前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては同年8月10日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日(第9条及び第22条の3の規定を除く。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員については、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額に切替えるものとし、改正前の条例の規定によるこれらを受けた期間は、改正後の条例による期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年6月1日適用)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第5条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員について改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「改正前の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年新冠町条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3月 | 35,600円 |
2 | 3 | 6 | 36,800 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(一) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,500 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の規定は、昭和47年8月31日から適用する。ただし、第17条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の第18条の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第17条第1項及び第2項の規定は同年9月1日から適用する。
2 旧号給が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例及び規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。
10 切替表の暫定給料月額に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの適用については町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以前の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 | 3等級 | 21 | 19 | 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | 22 | 20 |
|
|
| ||
17 | 16 |
|
|
| 23 | 21 |
|
|
| ||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | 24 | 22 |
|
|
| ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | 25 | 23 |
|
|
| ||
20 | 18 |
|
|
| 26 | 24 |
|
|
| ||
21 | 19 |
|
|
| 27 | 25 |
|
|
| ||
22 | 20 |
|
|
| 28 | 26 |
|
|
| ||
23 | 21 |
|
|
| 29 | 27 |
|
|
| ||
24 | 22 |
|
|
| 4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 | |
25 | 23 |
|
|
| 19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | ||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | 20 | 19 |
|
|
| |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | 21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | ||
18 | 17 |
|
|
| 22 | 21 | 6 | 9 | 88,300 | ||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | 23 | 21 |
|
|
| ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | 24 | 22 |
|
|
| ||
21 | 19 |
|
|
| 25 | 23 |
|
|
| ||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | 26 | 24 |
|
|
| ||
23 | 21 | 6 | 9 | 132,400 | 27 | 25 |
|
|
| ||
24 | 21 |
|
|
| 28 | 26 |
|
|
| ||
25 | 22 |
|
|
| 29 | 27 |
|
|
| ||
26 | 23 |
|
|
| 30 | 28 |
|
|
| ||
27 | 24 |
|
|
| 31 | 29 |
|
|
| ||
28 | 25 |
|
|
| 32 | 30 |
|
|
| ||
| 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | 33 | 31 |
|
|
| |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | 5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 | |
18 | 17 |
|
|
| 19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | ||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | 20 | 19 |
|
|
| ||
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | 21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
1等級 | 13 | 13 | 3月 | 6月 | 141,600円 | 3等級 | 20 | 20 | 6月 | 9月 | 104,400円 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | 21 | 20 |
|
|
| ||
15 | 14 |
|
|
| 22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | ||
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | 23 | 22 | 6 | 9 | 108,600 | ||
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | 24 | 22 |
|
|
| ||
18 | 16 |
|
|
| 25 | 23 |
|
|
| ||
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | 26 | 24 |
|
|
| ||
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | 27 | 25 |
|
|
| ||
21 | 18 |
|
|
| 28 | 26 |
|
|
| ||
22 | 19 |
|
|
| 4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 | |
23 | 20 |
|
|
| 19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | ||
24 | 21 |
|
|
| 20 | 19 |
|
|
| ||
25 | 22 |
|
|
| 21 | 20 |
|
|
| ||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 | 22 | 21 |
|
|
| |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | 23 | 22 |
|
|
| ||
19 | 18 |
|
|
| 24 | 23 |
|
|
| ||
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | 25 | 24 |
|
|
| ||
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | 26 | 25 |
|
|
| ||
22 | 20 |
|
|
| 27 | 26 |
|
|
| ||
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | 28 | 27 |
|
|
| ||
24 | 22 | 6 | 9 | 133,500 | 29 | 28 |
|
|
| ||
25 | 22 |
|
|
| 30 | 29 |
|
|
| ||
26 | 23 |
|
|
| 31 | 30 |
|
|
| ||
27 | 24 |
|
|
| 5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 | |
28 | 25 |
|
|
| 12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | ||
19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 | 13 | 12 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 134,600円 | 3等級 | 17 | 17 | 3月 | 6月 | 88,700円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | 18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | ||
20 | 19 |
|
|
| 19 | 18 |
|
|
| ||
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | 20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | ||
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | 21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | ||
23 | 21 |
|
|
| 22 | 20 |
|
|
| ||
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | 23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | ||
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | 24 | 22 | 6 | 9 | 984,000 | ||
26 | 23 |
|
|
| 25 | 22 |
|
|
| ||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 | 26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | 27 | 24 | 6 | 9 | 102,200 | ||
18 | 17 |
|
|
| 28 | 24 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | 4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 78,500 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | 23 | 23 | 6 | 9 | 79,800 | ||
21 | 19 |
|
|
| 24 | 23 |
|
|
| ||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | 25 | 24 | 3 | 6 | 82,200 | ||
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | 26 | 25 | 6 | 9 | 83,200 | ||
24 | 21 |
|
|
| 27 | 25 |
|
|
| ||
25 | 22 |
|
|
| 28 | 26 | 3 | 6 | 86,100 | ||
26 | 23 |
|
|
| 29 | 27 | 6 | 9 | 87,100 | ||
27 | 24 |
|
|
| 30 | 27 |
|
|
| ||
28 | 25 |
|
|
| 31 | 28 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期日は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額の同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長は、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 第3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間は同条の規定による住居手当額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用について、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年新冠町条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(読替規程)
6 改正後の条例第18条第4項に規定する国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第5項の規定による最高限度額を算出する場合における加算額の「81,600円」とあるのは「102,000円」に、「54,400円」とあるのは「68,000円」に、「27,200円」とあるのは「34,000円」に読替えるものとする。
(基準額等の経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第18条第1項、後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、その職員となつた日。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を、改正前の条例第18条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月31日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあたつては、暫定基準額)が、改正前の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月31日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第18条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が、改正後の条例第18条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額にその者の給料の支給について用いられた第22条第1項、第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間改正後の条例第18条第4項及び第5項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額とする。
10 改正後の条例第18条第5項の規定により、返納させるべき事由で昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第19条(期末手当)及び第20条(勤勉手当)の規定については、町長が別に定める日まで、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の例による。
(昭和57年規則第2号で昭和57年3月31日から施行)
(切替日における職務の等級及び号給の切替)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、切替日の前日における職務の等級及び号給と同じものとする。
(切替期間における職務の等級及び号給の切替)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の条例の規定による給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級及び号給に異動のあつた職員の切替えは、その日における職務の等級及び号給と同じものとする。
(住宅手当に関する経過措置)
4 第9条の2の改正後の条例の規定による住宅手当の額が、改正前の条例の規定による額より、減額となるものについては、昭和57年3月31日までの間は、改正前の条例の例による。
(寒冷地手当の特例)
5 昭和56年度に限り、第18条(寒冷地手当)第2項の表中「102,000円」とあるのは「115,600円」と、「68,000円」とあるのは「77,000円」と、「34,000円」とあるのは「38,500円」とする。
(読替規定)
6 昭和56年度に限り第18条第4項に規定する国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第5項の規定による最高限度額を算出する場合における加算額の「81,600円」とあるのは「115,600円」に、「54,400円」とあるのは「77,000円」に、「27,200円」とあるのは「38,500円」に読替える。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第1項ただし書から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 附則第1項、第2項並びに第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条第2項第5号及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替日における職務の等級及び号給の切替)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、切替日の前日における職務の等級及び号給と同じものとする。
(切替期間における職務の等級及び号給の切替)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の条例の規定により給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級及び号給に異動のあつた職員の切替えは、その日における職務の等級及び号給と同じものとする。
(寒冷地手当の特例)
5 昭和58年度に限り、第18条第2項の表中「102,000円」とあるのは、「144,000円」と、「68,000円」とあるのは「96,000円」と、「34,000円」とあるのは「48,000円」とし、同条第4項に規定する最高限度額を算出する場合における加算額も同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の附則別表に掲げている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の新冠町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職報の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和59年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替日における職務の等級及び号給の切替)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、切替日の前日における職務の等級及び号給と同じものとする。
(切替期間における職務の等級及び号給の切替)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の条例の規定により給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級及び号給に異動のあつた職員の切替えは、その日における職務の等級及び号給と同じものとする。
(給料表等級の適用)
5 切替日において、その者の属する職務の等級が行政職給料表の職務の等級である職員の切替日から昭和59年6月30日までにおける職務の等級は、1を加えて得た職務の等級とする。
6 切替日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(1)及び(2)の職務の等級である職員の切替日から昭和60年3月31日までにおける職務の等級は、1を加えて得た職務の等級とする。
(寒冷地手当の特例)
7 昭和59年度に限り、第18条第2項の表中「102,000円」とあるのは「144,000円」と、「68,000円」とあるのは「96,000円」と、「34,000円」とあるのは「48,000円」とし、同条第4項に規定する最高限度額を算出する場合における加算額も同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(医療職給料表適用職員の職務の等級及び号給の切替)
9 昭和60年4月1日(以下「医療職員の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の附則別表第1及び附則別表第2に掲げている医療職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
10 前項に規定する医療職員の切替日における号給は、医療職員の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
11 前2項の規定により医療職員の切替日における号給を決定される職員に対する医療職員の切替日以降における最初の改正後の新冠町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を医療職員の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則別表第2
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則(昭和60年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第10号で昭和60年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
8 昭和60年度に限り、第18条第2項の表中「102,000円」とあるのは「126,000円」と、「68,000円」とあるのは「84,000円」と、「34,000円」あるのは「42,000円」とし、同条第4項に規定する最高限度額を算出する場合における加算額も同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
医療職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
医療職給料表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 |
附則別表第2
特定の職務の級となる職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
| 2 | 1 |
| 1 |
| 1 |
3 |
|
| 3 | 2 |
| 2 |
| 2 |
4 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 10 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 11 | 13 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 13 | 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 |
19 | 14 | 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
20 | 15 | 17 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 |
21 | 16 | 18 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 |
|
22 |
| 19 | 22 | 21 | 16 | 21 | 17 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 17 | 22 | 18 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 18 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 19 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
19 | 19 | 19 | 15 | 19 |
|
20 | 20 | 20 | 16 | 20 |
|
21 | 21 | 21 | 17 |
|
|
22 | 22 | 22 | 17 |
|
|
23 | 23 | 23 | 18 |
|
|
24 | 24 | 24 | 18 |
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
| 1 |
2 |
| 2 | 2 |
|
| 2 |
3 |
| 3 | 3 |
|
| 3 |
4 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 11 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 12 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 14 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 16 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 17 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 18 | 23 | 23 | 19 | 20 |
|
24 | 19 | 24 | 24 | 20 | 21 |
|
25 | 20 | 25 | 25 | 21 | 22 |
|
26 | 21 | 26 | 26 | 22 | 23 |
|
27 | 22 | 27 | 27 | 22 | 24 |
|
28 | 23 | 28 | 28 | 23 |
|
|
29 | 24 | 29 |
|
|
|
|
30 | 25 | 30 |
|
|
|
|
31 | 26 |
|
|
|
|
|
32 | 27 |
|
|
|
|
|
33 | 28 |
|
|
|
|
|
34 | 29 |
|
|
|
|
|
備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3
特定の職務の級となる職員の号給の切替表
イ 医療職給料表(一)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 これらの表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第2項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の第9条の2の規定による住居手当が支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由があつた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年8月31日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
3 平成元年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「70,200円」と、「34,400円」とあるのは「46,800円」と、「17,200円」とあるのは「23,400円」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第5項を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超えた給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
8 平成2年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「114,000円」と、「34,400円」とあるのは「76,000円」と、「17,200円とあるのは「38,800円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級・2級 |
医療職給料表(一) | 1級・2級 |
医療職給料表(二) | 1級・2級 |
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第17条第1項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超えた給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成3年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項第1号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年新冠町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年新冠町条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(寒冷地手当の特例)
11 平成4年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成5年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条、第14条、第19条及び附則第7項から附則第9項までを除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定(第13条及び第14条の改正規定を除く。)による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
8 第19条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつたものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(寒冷地手当の特例)
10 平成5年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び第2項、第19条第2項及び附則第7項から附則第9項までを除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に、より、新たに給料表の適用を受けることなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
8 第19条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつたものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(寒冷地手当の特例)
10 平成6年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「86,520円」と、「34,400円」とあるのは「57,680円」と、「17,200円」とあるのは「28,840円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2並びに第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成7年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは、「82,500円」と、「34,400円」とあるのは「55,000円」と、「17,200円」とあるのは「27,500円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び同条第2項は除く)は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成8年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「96,900円」に、「34,400円」を「64,600円」に、「17,200円」を「32,300円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 新冠町職員の給与に関する条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条同項の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)第18条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)第18条第3項の規定により算出した額(同条の規定が適用されない職員にあつては平成8年度基準日における給料月額に100分の30を乗じて得た額)、ただし、同項における職員の給料月額は、平成8年度基準日における給料月額又は583,000円のいずれか低い額をもつて算出した額に平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯の区分に応じて改正前条例第18条第3項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成14年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯の区分に変更があつた場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後条例第18条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 4万円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 6万円 |
附則(平成9年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び同条第2項は除く)は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成9年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「96,600円」に「34,400円」を「64,400円」に「17,200円」を「32,200円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び同条第2項は除く。)は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
7 平成10年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「88,200円」に、「34,400円」を「58,800円」に、「17,200円」を「29,400円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第4条第1項、別表4を加える改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第8項から第12項までの規定 平成12年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成11年度に支給する期末手当に限り、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の190」を「100分の165」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、附則第12項から第14項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級の又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
8 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
9 前項の規定により新級を決定される職員(附則第11条に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初のこの条例による改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給の切替え等)
11 附則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)
12 附則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
13 附則第4項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
14 平成11年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「92,400円」に、「34,400円」を「61,600円」に、「17,200円」を「30,800円」とする。
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | ||
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | ||
8級 | 5級 |
附則別表第2
福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 |
|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 |
8 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 |
9 | 7 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 11 | 9 |
10 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 |
11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 |
12 | 9 | 16 | 11 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 |
13 | 9 | 17 | 12 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 |
14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 |
15 | 10 | 19 | 13 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 |
16 |
| 20 | 14 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 |
17 |
| 21 | 14 | 21 | 17 | 17 | 19 | 17 |
18 |
| 22 | 15 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 |
19 |
|
| 15 | 23 | 19 | 18 | 21 | 19 |
20 |
|
| 15 | 24 | 20 | 19 | 22 | 20 |
21 |
|
| 16 | 25 | 21 | 20 | 23 |
|
22 |
|
| 16 | 26 | 22 | 21 |
|
|
23 |
|
| 16 | 27 | 23 | 22 |
|
|
24 |
|
| 16 | 28 | 24 |
|
|
|
25 |
|
| 17 | 29 | 25 |
|
|
|
26 |
|
| 17 | 30 |
|
|
|
|
27 |
|
| 17 | 31 |
|
|
|
|
28 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
29 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
30 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
31 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
附則(平成12年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例)
2 平成13年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「98,700円」に「34,400円」を「65,800円」に、「17,200円」を「32,900円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第22条第1項から第3項まで、又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(新冠町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 新冠町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新冠町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成17年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正後の条例第18条第1項の表に掲げる地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、新冠町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)第1条の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第18条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯の区分とみなして算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号に掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、そのものにつき改正後の条例第18条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 18,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 22,000円 |
4 改正後の条例第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年新冠町条例第10号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4号において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは、「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前各号」と読み替えるものとする。
5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項及び第4項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第18条第5項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年新冠町条例第10号)附則第3項から第5項まで」とする。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める旧号俸等を受けていた期間の特例を受ける職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
|
ニ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 |
|
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3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 |
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6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 |
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9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 |
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12月以上 | 101 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 101 | 97 | 93 |
|
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3月以上6月未満 | 102 | 98 | 93 |
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6月以上9月未満 | 103 | 99 | 93 |
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9月以上12月未満 | 104 | 100 | 93 |
|
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12月以上 | 105 | 101 | 93 |
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27 | 3月未満 | 105 | 101 |
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3月以上6月未満 | 106 | 102 |
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6月以上9月未満 | 107 | 103 |
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9月以上12月未満 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 105 |
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28 | 3月未満 | 109 | 105 |
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3月以上6月未満 | 110 | 106 |
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6月以上9月未満 | 111 | 107 |
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9月以上12月未満 | 112 | 108 |
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12月以上 | 113 | 109 |
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29 | 3月未満 | 113 | 109 |
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3月以上6月未満 | 114 | 110 |
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6月以上9月未満 | 115 | 111 |
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9月以上12月未満 | 116 | 112 |
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12月以上 | 117 | 113 |
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30 | 3月未満 | 117 | 113 |
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3月以上6月未満 | 118 | 114 |
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6月以上9月未満 | 119 | 115 |
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9月以上12月未満 | 120 | 116 |
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12月以上 | 121 | 117 |
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31 | 3月未満 | 121 | 117 |
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3月以上6月未満 | 122 | 118 |
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6月以上9月未満 | 123 | 119 |
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9月以上12月未満 | 124 | 120 |
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12月以上 | 125 | 121 |
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32 | 3月未満 | 125 | 121 |
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3月以上6月未満 | 126 | 121 |
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6月以上9月未満 | 127 | 121 |
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9月以上12月未満 | 128 | 121 |
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12月以上 | 129 | 121 |
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33 | 3月未満 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 |
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12月以上 | 133 |
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34 | 3月未満 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 |
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12月以上 | 137 |
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35 | 3月未満 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 |
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12月以上 | 141 |
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36 | 3月未満 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 |
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12月以上 | 145 |
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37 | 3月未満 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 |
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12月以上 | 149 |
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38 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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39 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 153 |
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6月以上9月未満 | 153 |
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9月以上12月未満 | 153 |
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12月以上 | 153 |
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附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第20条第2項第1号の改正規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、規則の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の新冠町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(新冠町職員の給与に関する条例第22条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下、「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(一) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から28号俸まで | |
3級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(新冠町職員の給与に関する条例第22条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員で適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者には、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町長が定める期間がある職員には、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(一) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新冠町条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新冠町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患により勤務しない職員に対する改正後の新冠町職員の給与に関する条例第12条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前からの結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年新冠町条例第2号)附則第2条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31目までの間における単身赴任手当に関する特例)
第3条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年新冠町条例第2号)附則第2条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の内払)
第3条 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住宅手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
第2条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項に規定により読み替えて適用する場合並びに新冠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第16号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条及び第23条第1項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(新冠町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新冠町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浦河町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
7 新冠町職員の給与に関する条例第5条第2項から第8項まで、第8条から第9条の2まで及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | |
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | |
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | |
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | |
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | |
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | |
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | |
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | |
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | |
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | |
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | |
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | |
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||
106 | 332,400 | ||||||
107 | 332,800 | ||||||
108 | 333,000 | ||||||
109 | 333,200 | ||||||
110 | 333,600 | ||||||
111 | 334,000 | ||||||
112 | 334,400 | ||||||
113 | 334,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 |
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 |
別表第4(第4条関係)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 176,900 | 223,400 | 264,400 | 284,900 | 323,100 | |
2 | 178,100 | 225,100 | 265,900 | 286,300 | 325,300 | |
3 | 179,300 | 226,900 | 267,300 | 287,800 | 327,500 | |
4 | 180,500 | 228,600 | 268,700 | 289,100 | 329,500 | |
5 | 181,400 | 230,300 | 269,600 | 290,500 | 331,500 | |
6 | 182,900 | 232,000 | 270,800 | 292,200 | 333,500 | |
7 | 184,300 | 233,700 | 272,100 | 294,000 | 335,400 | |
8 | 185,700 | 235,000 | 273,400 | 295,800 | 337,300 | |
9 | 186,800 | 236,700 | 274,400 | 297,500 | 339,200 | |
10 | 188,200 | 238,200 | 275,500 | 299,400 | 341,200 | |
11 | 189,600 | 239,500 | 276,700 | 301,400 | 343,200 | |
12 | 191,000 | 240,700 | 277,600 | 303,200 | 345,200 | |
13 | 192,400 | 242,000 | 278,500 | 304,400 | 347,000 | |
14 | 193,700 | 243,300 | 279,700 | 306,500 | 349,000 | |
15 | 195,100 | 244,600 | 281,000 | 308,500 | 350,900 | |
16 | 196,400 | 245,800 | 282,300 | 310,400 | 352,800 | |
17 | 197,800 | 247,000 | 283,600 | 312,300 | 354,500 | |
18 | 199,100 | 248,200 | 285,200 | 314,000 | 356,500 | |
19 | 200,400 | 249,300 | 286,800 | 315,600 | 358,300 | |
20 | 201,500 | 250,300 | 288,200 | 317,300 | 360,200 | |
21 | 202,500 | 251,000 | 289,400 | 319,000 | 362,100 | |
22 | 204,100 | 252,100 | 291,100 | 321,100 | 364,000 | |
23 | 205,700 | 253,300 | 292,400 | 323,100 | 365,900 | |
24 | 207,100 | 254,400 | 293,900 | 324,900 | 367,800 | |
25 | 208,700 | 255,600 | 295,600 | 326,800 | 369,700 | |
26 | 210,100 | 257,200 | 296,900 | 328,700 | 371,600 | |
27 | 211,500 | 258,700 | 298,400 | 330,500 | 373,500 | |
28 | 212,900 | 260,200 | 299,900 | 332,300 | 375,400 | |
29 | 214,600 | 261,600 | 300,900 | 334,100 | 376,900 | |
30 | 215,800 | 262,800 | 302,100 | 336,100 | 378,700 | |
31 | 217,200 | 263,900 | 303,500 | 338,000 | 380,500 | |
32 | 218,300 | 265,200 | 304,700 | 339,900 | 382,100 | |
33 | 219,400 | 266,300 | 305,900 | 341,500 | 383,800 | |
34 | 220,700 | 267,300 | 307,400 | 343,400 | 385,200 | |
35 | 221,900 | 268,500 | 308,700 | 345,100 | 386,600 | |
36 | 222,900 | 269,500 | 310,100 | 346,800 | 388,000 | |
37 | 223,900 | 270,500 | 311,600 | 348,000 | 389,400 | |
38 | 225,000 | 271,700 | 313,000 | 349,900 | 390,600 | |
39 | 226,100 | 272,700 | 314,400 | 351,800 | 391,800 | |
40 | 227,100 | 273,800 | 315,900 | 353,600 | 392,800 | |
41 | 228,000 | 274,900 | 317,200 | 355,500 | 393,900 | |
42 | 228,700 | 276,200 | 318,700 | 357,300 | 395,100 | |
43 | 229,500 | 277,700 | 320,200 | 359,000 | 396,200 | |
44 | 230,300 | 279,000 | 321,500 | 360,700 | 397,300 | |
45 | 231,000 | 280,400 | 322,500 | 362,400 | 398,000 | |
46 | 231,800 | 281,800 | 323,700 | 363,800 | 398,700 | |
47 | 232,700 | 283,200 | 324,900 | 365,200 | 399,400 | |
48 | 233,400 | 284,600 | 326,100 | 366,600 | 400,100 | |
49 | 234,000 | 286,000 | 327,100 | 367,600 | 400,700 | |
50 | 234,900 | 287,200 | 328,100 | 368,700 | 401,300 | |
51 | 235,900 | 288,400 | 328,900 | 369,700 | 401,800 | |
52 | 236,600 | 289,700 | 329,900 | 370,800 | 402,200 | |
53 | 237,000 | 290,700 | 330,600 | 371,500 | 402,600 | |
54 | 238,000 | 291,800 | 331,300 | 372,100 | 402,900 | |
55 | 238,600 | 292,900 | 332,000 | 372,800 | 403,200 | |
56 | 239,200 | 293,900 | 332,800 | 373,600 | 403,500 | |
57 | 239,900 | 295,100 | 333,400 | 374,400 | 403,800 | |
58 | 240,600 | 296,400 | 333,900 | 375,200 | 404,100 | |
59 | 241,300 | 297,700 | 334,500 | 376,000 | 404,400 | |
60 | 241,900 | 299,000 | 335,000 | 376,700 | 404,700 | |
61 | 242,500 | 300,100 | 335,400 | 377,500 | 405,000 | |
62 | 243,000 | 301,500 | 335,600 | 378,200 | 405,300 | |
63 | 243,500 | 302,700 | 336,100 | 378,900 | 405,600 | |
64 | 244,000 | 304,100 | 336,600 | 379,500 | 405,900 | |
65 | 244,600 | 305,200 | 336,900 | 379,800 | 406,200 | |
66 | 245,400 | 306,400 | 337,300 | 380,400 | 406,500 | |
67 | 246,300 | 307,500 | 337,800 | 381,000 | 406,800 | |
68 | 247,000 | 308,600 | 338,200 | 381,700 | 407,100 | |
69 | 247,900 | 309,300 | 338,700 | 382,100 | 407,300 | |
70 | 248,800 | 310,400 | 339,200 | 382,800 | 407,600 | |
71 | 249,600 | 311,600 | 339,600 | 383,400 | 407,900 | |
72 | 250,200 | 312,800 | 340,100 | 384,000 | 408,100 | |
73 | 250,800 | 314,100 | 340,300 | 384,400 | 408,300 | |
74 | 251,700 | 314,800 | 340,800 | 385,000 | 408,600 | |
75 | 252,500 | 315,400 | 341,300 | 385,600 | 408,900 | |
76 | 253,200 | 316,000 | 341,700 | 386,200 | 409,100 | |
77 | 253,900 | 316,700 | 342,000 | 386,600 | 409,300 | |
78 | 254,800 | 317,400 | 342,400 | 387,100 | ||
79 | 255,700 | 318,000 | 342,900 | 387,600 | ||
80 | 256,300 | 318,600 | 343,300 | 388,200 | ||
81 | 257,000 | 318,900 | 343,500 | 388,700 | ||
82 | 257,500 | 319,200 | 343,800 | 389,100 | ||
83 | 258,100 | 319,800 | 344,300 | 389,500 | ||
84 | 258,700 | 320,100 | 344,700 | 389,900 | ||
85 | 259,300 | 320,400 | 345,000 | 390,100 | ||
86 | 260,100 | 320,700 | 345,300 | 390,300 | ||
87 | 260,800 | 321,000 | 345,800 | 390,600 | ||
88 | 261,500 | 321,300 | 346,200 | 390,900 | ||
89 | 262,000 | 321,700 | 346,500 | 391,100 | ||
90 | 262,800 | 322,100 | 346,900 | 391,400 | ||
91 | 263,600 | 322,400 | 347,300 | 391,700 | ||
92 | 264,300 | 322,600 | 347,500 | 391,900 | ||
93 | 264,700 | 323,100 | 347,800 | 392,100 | ||
94 | 265,200 | 323,500 | ||||
95 | 265,700 | 323,700 | ||||
96 | 266,400 | 324,100 | ||||
97 | 267,100 | 324,500 | ||||
98 | 267,800 | 324,900 | ||||
99 | 268,500 | 325,300 | ||||
100 | 269,200 | 325,600 | ||||
101 | 269,600 | 325,800 | ||||
102 | 270,100 | 326,100 | ||||
103 | 270,500 | 326,400 | ||||
104 | 270,900 | 326,700 | ||||
105 | 271,100 | 327,100 | ||||
106 | 271,300 | 327,300 | ||||
107 | 271,600 | 327,600 | ||||
108 | 271,900 | 328,000 | ||||
109 | 272,200 | 328,400 | ||||
110 | 272,500 | 328,700 | ||||
111 | 272,800 | 329,100 | ||||
112 | 273,000 | 329,400 | ||||
113 | 273,300 | 329,700 | ||||
114 | 273,600 | 330,100 | ||||
115 | 273,900 | 330,400 | ||||
116 | 274,300 | 330,600 | ||||
117 | 274,600 | 330,800 | ||||
118 | 274,900 | 331,100 | ||||
119 | 275,300 | 331,500 | ||||
120 | 275,700 | 331,900 | ||||
121 | 275,900 | 332,100 | ||||
122 | 276,100 | |||||
123 | 276,500 | |||||
124 | 276,800 | |||||
125 | 277,000 | |||||
126 | 277,300 | |||||
127 | 277,700 | |||||
128 | 278,100 | |||||
129 | 278,300 | |||||
130 | 278,700 | |||||
131 | 279,100 | |||||
132 | 279,400 | |||||
133 | 279,600 | |||||
134 | 279,900 | |||||
135 | 280,300 | |||||
136 | 280,600 | |||||
137 | 280,800 | |||||
138 | 281,100 | |||||
139 | 281,400 | |||||
140 | 281,700 | |||||
141 | 281,900 | |||||
142 | 282,100 | |||||
143 | 282,300 | |||||
144 | 282,600 | |||||
145 | 283,000 | |||||
146 | 283,200 | |||||
147 | 283,500 | |||||
148 | 283,800 | |||||
149 | 284,100 | |||||
150 | 284,300 | |||||
151 | 284,600 | |||||
152 | 284,800 | |||||
153 | 285,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 202,500 | 242,000 | 256,300 | 289,400 | 316,200 |
別表第5(第4条関係)
ア 行政職給料表級別職務分類表別表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | ・主事、技師、学芸員、司書、社会教育主事、社会福祉士の職務 |
2級 | ・主任主事、主任技師、主任学芸員、主任司書、主任社会教育主事、社会福祉士の職務 |
3級 | ・係長、主査、主任の職務 |
4級 | ・総括主幹、主幹、技術長、次長、副主幹の職務 |
5級 | ・困難な業務を行う総括主幹、主幹、技術長、次長の職務 ・課長、事務長、所長、局長、室長、センター長、参事、専門監の職務 ・会計管理者 |
6級 | ・困難な業務を行う課長、事務長、所長、局長、室長、センター長、参事、専門監、本部長の職務 ・会計管理者 |
イ 医療職(一)給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | ・薬剤師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、柔道整復師、臨床検査技師の職務 |
2級 | ・困難な業務を行う薬剤師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、柔道整復師、臨床検査技師の職務 |
3級 | ・主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任柔道整復師、主任臨床検査技師の職務 |
4級 | ・科長、主任の職務 ・困難な業務を行う主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任柔道整復師、主任臨床検査技師の職務 |
5級 | ・副薬局長、副技師長の職務 ・困難な業務を行う科長、主任の職務 |
6級 | ・薬局長、技師長、専門監の職務 |
ウ 医療職(二)給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | ・准看護師の職務 |
2級 | ・保健師、助産師、看護師の職務 ・困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | ・主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任准看護師の職務 |
4級 | ・係長、主査、主任の職務 ・困難な業務を行う主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任准看護師の職務 |
5級 | ・総括主幹、主幹、副看護師長の職務 ・困難な業務を行う係長、主査、主任の職務 |
6級 | ・課長、看護師長、室長の職務 |
エ 福祉職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | ・保育教諭、介護支援専門員、生活相談員、介護福祉士、介護員の職務 |
2級 | ・主任保育教諭、主任介護支援専門員、主任生活相談員、主任介護福祉士、主任介護員の職務 ・困難な業務を行う保育教諭、介護支援専門員、生活相談員、介護福祉士、介護員の職務 |
3級 | ・係長、主査、主任の職務 ・困難な業務を行う主任保育教諭、主任介護支援専門員、主任生活相談員、主任介護福祉士、主任介護員の職務 |
4級 | ・所長、園長、総括主幹の職務 ・困難な業務を行う係長、主査、主任の職務 |
5級 | ・保育所管理者の職務 |