○新冠町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例
昭和34年8月24日
条例第15号
(期末手当の支給)
第1条 6月1日、12月1日(以下この日を「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に期末手当を支給する。この基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により、議員の職を離れた者についても、同様とする。
(期末手当の額)
第2条 期末手当の額は、前条の基準日現在において支給されるべき議員報酬の月額に6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例は、廃止する。
3 平成15年度に限り、第2条中「100分の200」を「100分の100」と読み替えて支給する。
4 平成21年度に限り、第2条中「100分の100」を「100分の90」と読み替えて支給する。
附則(昭和38年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月15日から適用する。
附則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月15日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年議会条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。