○新冠町財政調整基金条例
昭和53年3月16日
条例第16号
(設置)
第1条 町財政の健全性を維持し、緊急又は必要やむを得ない財政需要に応ずるため新冠町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度予算の範囲内で積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の費消)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に費消することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。
(3) 財産の取得又は財産の価値を増進するための経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、新冠町普通財産造成基金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
3 新冠町普通財産造成基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和36年新冠町条例第8号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(新冠町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 新冠町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年条例第18号)は、廃止する。
(新冠町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前、新冠町公共施設等整備基金に属していた基金は、新冠町財政調整基金に属する基金とする。