○新冠町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源を計画的に確保することにより、町債の適正な管理を行い、もつて財政の健全な運営に資するため、新冠町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるもので予算に定める額とする。
(1) 町有林立木処分代金の2分の1以上の額
(2) 財源対策債等の償還費に係る地方交付税の基準財政需要額への算入額とこれに対応する現実の元利償還金の額との差額
(3) 決算剰余金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に定めるところにより処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等の特定の町債の償還のために積立てた資金をもつて当該町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(5) その他町債の適正な管理に資すると認められる償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。