○新冠町国民健康保険財政安定化基金条例
昭和49年7月3日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、新冠町国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、新冠町国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、前年度における新冠町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算剰余金の全部又は一部とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替使用)
第4条 町長は、財政上必要あると認めるときは、使用の期間返戻の方法等を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて使用することができる。
(処分)
第5条 この基金は、第1条に規定する基金設置の目的のため必要があると認める場合に処分する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。