○新冠町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和52年6月18日
条例第10号
(目的)
第1条 新冠町の農業、漁業及び地域の振興をはかるため、新冠町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金は、北海道電力株式会社の新冠川水系の電源開発に伴う地域振興資金を充てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため一般会計歳入歳出予算に計上して費消するものとする。
(基金の費消)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため一般会計歳入歳出予算に計上し、議会の議決を得て費消することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。