○新冠町手数料条例
昭和35年3月29日
条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の個人のためにする事務につき徴収する手数料に関しては、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額は別表に定めるところによる。
2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数料を要するときは、その実費を増徴する。
第3条 手数料は、申請の際、納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は、還付しない。
第4条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは地方公共団体から申請があつたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から申請があつたとき。ただし、別表中第26号から第29号までは、町長が特別の事由があると認めたとき。
(3) 各種年金受給にかかる現況届の住民記載事項の証明の申請があつたとき。
(4) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
第4条の2 町長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する者で、その盲導犬に係る請求、及び天然記念物北海道犬(以下「北海道犬」という。)の保存を目的に定められた天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則)に基づき、北海道犬のうち優れた素質を有するとして北海道教育委員会が認定した犬を有する者で、その北海道犬に係る請求については、別表中第26号から第29号までの手数料を免除することができる。
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明等その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科することができる。
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、この条例施行日前に印鑑登録済の者の印鑑登録証の交付手数料については、昭和56年3月31日までは無料とする。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、米穀小売業の許可に関する手数料の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日より施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第3条の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
種類 | 単位 | 金額 | |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) | |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
(9) 土地建物に関する証明 | 現地調査を要しないもの | 1筆(棟) | 400円 |
1筆(棟)増す毎に | 100円 | ||
現地調査を要するもの | 1回につき | 上記に2,000円加算 | |
(10) 営業職業に関する証明 | 1件につき | 400円 | |
(11) 印鑑登録証 | 1枚につき | 300円 | |
(12) 印鑑証明書 | 1枚につき | 400円 | |
(13) 身分、身元、年齢に関する証明 | 1件につき | 400円 | |
(14) 衛生に関する証明 | 1件につき | 400円 | |
(15) 住居、居所に関する証明 | 1件につき | 400円 | |
(16) 租税公課に関する証明 | 各年度1税目につき | 400円 | |
(17) 住宅用家屋証明書 | 1件につき | 1,300円 | |
(18) その他証明 | 1件につき | 400円 | |
(19) 公簿公文書の閲覧・視聴(情報公開請求に基づくものを除く) | 1件につき | 300円 | |
(20) 住民票の閲覧 | 1世帯につき | 300円 | |
(21) 公簿公文書の謄抄本 | 情報公開請求に基づくもの | A列3番以下1枚につき | 100円 |
A列3番を超えA列0番以下1枚につき | 200円 | ||
上記以外のもの | A列3番以下1枚につき | 400円 | |
A列3番を超えA列0番以下1枚につき | 600円 | ||
(22) 住民票の写し(広域交付住民票を含む。) | 1件につき | 300円 | |
(23) 戸籍附票の写し | 1枚につき | 300円 | |
(24) 図面の謄写 | A列3番以下1枚につき | 600円 A列3番を超えるものはA列3番に換算する。 | |
(25) 農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料 | 土地の表示の変更 | 1筆のとき | 4,300円 |
1筆増す毎に | 400円 | ||
登記名義人の表示変更・更正 | 1筆のとき | 3,800円 | |
1筆増す毎に | 400円 | ||
所有権の移転 | 1筆のとき | 8,700円 | |
1筆増す毎に | 400円 | ||
添付書類等の請求 | 1件につき | 700円 | |
(26) 小動物火葬手数料 | 町内 | 1頭につき | 3,000円 |
町外 | 1頭につき | 5,000円 | |
(27) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
(28) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 | |
(29) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |
(30) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | |
(31) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
(32) 優良宅地認定申請手数料 | 宅地造成区域の面積が0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | |
(33) 優良住宅認定申請手数料 | 新築住宅床面積の合計 100m2以下 | 6,200円 | |
新築住宅床面積の合計 100m2超500m2以下 | 8,600円 | ||
新築住宅床面積の合計 500m2超2,000m2以下 | 13,000円 | ||
新築住宅床面積の合計 2,000m2超10,000m2以下 | 35,000円 | ||
新築住宅床面積の合計 10,000m2超50,000m2以下 | 43,000円 | ||
新築住宅床面積の合計 50,000m2超 | 58,000円 | ||
(34) 地籍調査の成果に関するもの | 地籍図、筆界点番号図 | 閲覧1点(筆、枚) | 300円 |
複写1枚 | 600円 | ||
証明1枚 | 1,000円 | ||
図根三角点網図、図根多角点網図、集成図、号線中心点配点配置図、各測量計算簿 | 閲覧1点(筆、枚) | 500円 | |
複写1枚 | 2,500円 | ||
証明1枚 | 3,000円 | ||
その他の地籍成果 | 閲覧1点(筆、枚) | 300円 | |
複写1枚 | 600円 | ||
証明1枚 | 1,000円 |