○新冠町特別会計条例
昭和39年3月24日
条例第6号
(1) 新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計
診療所事業
(管理の基本原則)
第2条 町長は、法令の定めるところに従い、特別会計を管理しなければならない。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。