○新冠町特別会計条例

昭和39年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、設置する。

(1) 新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計

診療所事業

(管理の基本原則)

第2条 町長は、法令の定めるところに従い、特別会計を管理しなければならない。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

新冠町特別会計条例

昭和39年3月24日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和55年7月26日 条例第15号
平成4年3月23日 条例第6号
平成4年10月5日 条例第22号
平成12年3月17日 条例第1号
平成14年1月29日 条例第1号
平成22年12月21日 条例第26号
令和5年12月13日 条例第21号