○新冠町立学校設置条例
昭和39年3月24日
条例第14号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、新冠町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(運営の基本方針)
第3条 町立学校は、法令、新冠町規則及び新冠町教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もつて町立学校の目的の実現に努めなければならない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月29日から適用する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
新冠町立小学校
名称 | 位置 |
新冠町立新冠小学校 | 新冠郡新冠町字中央町20番地の1 |
別表第2
新冠町立中学校
名称 | 位置 |
新冠町立新冠中学校 | 新冠郡新冠町字北星町21番地の2 |