○新冠町社会体育施設条例
昭和59年10月1日
条例第17号
(目的)
第1条 体育の普及振興をはかり、すべての町民がたくましい体力と精神力を培い健康でより明るく豊かな生活に供するため、町民の日常的な体育活動の場として、新冠町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 社会体育施設の管理及び運営は、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当る。
(使用の許可)
第4条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、社会体育施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
3 社会体育施設は、第1条の目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次に掲げる理由に該当すると認めたときは、使用の許可の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 社会体育施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他社会体育施設の管理運営上適当と認めがたいとき。
(使用者以外の使用禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第2に定める使用料を、許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によつて使用不能になつたとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(特別設備の承認)
第10条 使用者が社会体育施設の使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(許可の取消等)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 社会体育施設の管理上又は公益上不適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、社会体育施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わないときは、教育委員会がこれを代行しその費用を使用者から徴収することができる。
(賠償責任)
第13条 使用者が社会体育施設及び附属設備並びに備品を損傷若しくは滅失したときは、原状に復し、又は教育委員会が定める額を賠償しなければならない。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第15条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新冠町民スポーツセンター条例(昭和46年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
新冠町民スポーツセンター | 新冠郡新冠町字中央町25番地の6 |
新冠町民節婦体育館 | 新冠郡新冠町字節婦町24番地の2 |
新冠町民グランド | 新冠郡新冠町字中央町20番地の7 |
別表第2(第7条関係)
(1) 新冠町民スポーツセンター
(単位:円)
時間 室名区分 | 9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | |||||||
室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | |||||
団体専用 | 体育室 | スポーツ活動に使用 | A | 400 | 100 | 600 | 100 | 900 | 100 | |
B | 1,900 | 100 | 2,400 | 100 | 2,900 | 100 | ||||
D | 4,000 | 100 | 4,500 | 100 | 7,600 | 100 | ||||
目的外使用 | C | 5,000 | 100 | 6,000 | 100 | 8,100 | 100 | |||
D | 7,000 | 100 | 10,100 | 100 | 15,300 | 100 | ||||
小体育館 | A | 400 | 100 | 600 | 100 | 900 | 100 | |||
B | 900 | 100 | 1,400 | 100 | 1,900 | 100 | ||||
個人利用 | 体育室 | 町外 | 100 | |||||||
トレーニングルーム | 回数券 | 町内 | 1,000(100円券12枚綴り) | |||||||
町外 | 2,000(200円券12枚綴り) | |||||||||
定期券 | 町内 | 1,000(1ヶ月券) | ||||||||
町外 | 2,000(1ヶ月券) | |||||||||
備考 1 Aは、新冠町に住所を有する団体が使用するとき。 2 Bは、新冠町に住所を有しない団体が使用するとき。 3 Cは、営利、収益、興行、収入に関しない使用の場合。 4 Dは、営利、収益、興行、収入に関する使用の場合。 5 暖房を使用する場合 使用料の3割増(個人利用を除く。) ただし、別表第3の第2号、第3号、第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団体については、無料とする。) 6 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。 7 個人利用の町内外の高校生以下及び障がい者は無料とする。 |
(2) 新冠町民節婦体育館
(単位:円)
時間 室名区分 | 9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | ||||||
室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | ||||
団体専用 | 体育室 | スポーツ活動に使用 | A | 400 | 100 | 600 | 100 | 900 | 100 |
B | 1,900 | 100 | 2,400 | 100 | 2,900 | 100 | |||
D | 4,000 | 100 | 4,500 | 100 | 7,600 | 100 | |||
目的外使用 | C | 5,000 | 100 | 6,000 | 100 | 8,100 | 100 | ||
D | 7,000 | 100 | 10,100 | 100 | 15,300 | 100 | |||
個人利用 | 体育室 | 町外 | 100 | ||||||
備考 1 Aは、新冠町に住所を有する団体が使用するとき。 2 Bは、新冠町に住所を有しない団体が使用するとき。 3 Cは、営利、収益、興行、収入に関しない使用の場合。 4 Dは、営利、収益、興行、収入に関する使用の場合。 5 暖房を使用する場合 使用料の3割増(個人利用を除く。) ただし、別表第3の第2号、第3号、第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団体については、無料とする。) 6 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。 7 個人利用の町内外の高校生以下及び障がい者は無料とする。 |
(3) 新冠町民グランド
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 9時~13時 | 13時~18時 | |
町外からの使用(スポーツ活動) | 2,000 | 2,000 | |
営利、収益、興行、収入に関する使用の場合 | 町内 | 10,200 | 10,200 |
町外 | 20,500 | 20,500 | |
備考 1 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。 2 町外の高校生以下及び障がい者の利用は無料とする。 |
別表第3(第8条関係)
使用料減免区分
団体区分 | 使用料(減免率又は減免の有無) | ||
室料 | 管理料 | ||
第1号 | 新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。 | 免除 | 免除 |
第2号 | 町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。 | 免除 | 減免なし |
第3号 | 町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。 | 7割減免 | 減免なし |
第4号 | 町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。 | 5割減免 | 減免なし |