○新冠町聴体験文化交流館条例

平成8年12月25日

条例第17号

(設置)

第1条 レ・コード&音楽による町づくりを推進し、町民の生活文化の向上と社会福祉及びコミュニティーの増進を図るため、聴体験文化交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 聴体験文化交流館の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

愛称

位置

新冠町聴体験文化交流館

レ・コード館

新冠町字中央町1番地の4

(職員)

第3条 新冠町聴体験文化交流館(以下「文化交流館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 文化交流館は次の事業を行う。

(1) 文化振興に関すること。

(2) 施設及び設備を一般の利用に供すること。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(使用、入場許可)

第5条 文化交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 入場料を徴収するレ・コードホール及びミュージアムの施設を利用するときには、入場券の交付を受けなければならない。

(使用、入場制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用及び入場の制限、その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は備え付け物件をき損し、若しくは滅失のおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障のあるとき。

(使用者以外の使用禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(使用料及び入場料)

第8条 第5条第1項の規定により使用許可を受けたものは、別表第1項に定めるところの使用料を許可を受けた際に納付しなければならない。また、同条第2項の規定により入場券の交付を受けようとするものは、別表第3項に定めるところの入場料を事前に納付しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

2 町長は、災害その他止むを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供するとき、又は別表第4項に定めるところにより、別表第1項に定める使用料を減免することができる。

3 既納の使用料及び入場料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料及び入場料の全部又は一部を還付することができる。

(賠償責任)

第9条 使用者又は入館者が、施設、設備及び資料等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第11条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料に処する。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、文化交流館の管理、運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 使用料(1)

(単位:円)

室名

使用時間

9時~13時

13時~18時

18時~21時

室料

管理料

室料

管理料

室料

管理料

町民ホール

4,800

100

7,300

100

9,500

100

ステージ

3,000

100

4,700

100

6,200

100

移動用席

2,500

100

2,500

100

2,500

100

和室

2,200

100

3,400

100

4,600

100

パントリー

1,200

100

1,900

100

2,400

100

リハーサル室

1,000

100

1,600

100

2,200

100

研修室(1)

1,400

100

2,200

100

2,900

100

研修室(2)

1,000

100

1,600

100

2,200

100

研修室(3)

1,000

100

1,600

100

2,200

100

シアター

2,700

100

4,200

100

5,500

100

科学工房

1,000

100

1,600

100

2,200

100

備考

1 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。

2 夏期間(7月1日~8月31日)及び冬期間(11月1日~4月30日)は、冷暖房使用のため使用料額は3割増とする。ただし、別表第4項に定める第2号第3号第4号団体が減免を受け、冷暖房使用期間中に使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団体については、無料とする。)

3 営利、収益、興行、収入に関する使用の場合(結婚祝賀会、受賞祝賀会は除く。)

ア 新冠町に住所を有するもの使用料の2倍

イ 新冠町に住所を有しないもの使用料の4倍

2 使用料(2)

(単位:円)

室名

1時間迄の使用料

1時間経過後30分毎

レ・コードホール

3,700

1,200

リスニングブース

400

200

備考 設備器具等を使用する場合の利用料は、規則で定める。

3 入場料

(単位:円)

区分

入場料

個人

一般

500以内

高校生

300以内

小・中学生

200以内

団体(20名以上)

一般

400以内

高校生

200以内

小・中学生

100以内

備考

1 未就学の乳幼児は無料とする。

2 特別展等開催の際には、上記入場料に別途料金を加算し徴することができる。

4 使用料減免区分

団体区分

使用料(減免率又は減免の有無)

室料

管理料

第1号

新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。

免除

免除

第2号

町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。

免除

減免なし

第3号

町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。

7割減免

減免なし

第4号

町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。

5割減免

減免なし

新冠町聴体験文化交流館条例

平成8年12月25日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月25日 条例第17号
平成10年6月26日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第1号
平成13年3月9日 条例第10号
平成19年10月2日 条例第12号
平成24年3月9日 条例第7号
平成25年6月25日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第15号