○社会福祉法人の助成に関する条例
平成5年6月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 法人に対する補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
(助成の対象)
第3条 助成を受けようとする法人は、新冠町内において事業をおこなうものでなければならない。
(1) 補助金交付申請書及び理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
2 前項に規定する補助金の交付申請については、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年規則第1号)の規定を適用する。
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。