○新冠町民センター条例
昭和51年7月3日
条例第15号
(設置)
第1条 新冠町産業の開発振興を図り、住民生活の改善と福祉の向上を図るため、町民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町民センター | 新冠町字中央町25番地の6 |
(職員)
第3条 町民センターに必要な職員を置くことができる。
第4条 削除
第5条 削除
(使用の許可)
第6条 町民センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めたとき。
(2) 法令、この条例又は条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(3) 公益上、緊急使用の必要が生じたとき。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者が、町民センターを使用しないことにより損害を生じても、町は、その損害の責は負わない。
(賠償)
第9条 町民センターを損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第11条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料に処する。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、町民センターの管理、運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
町民センター使用料
(単位:円)
室名 | 使用時間 | |||||
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | ||||
室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | |
調理室 | 1,000 | 100 | 1,600 | 100 | 2,200 | 100 |
大ホール | 3,900 | 100 | 5,900 | 100 | 7,800 | 100 |
会議室 | 1,000 | 100 | 1,600 | 100 | 2,200 | 100 |
和室 | 1,800 | 100 | 2,800 | 100 | 3,800 | 100 |
ステージ | 2,500 | 100 | 3,900 | 100 | 5,100 | 100 |
備考
1 暖房を使用する場合は、使用料の3割増とする。
2 営利、収益、興行、収入に関する使用の場合(結婚祝賀会、受賞祝賀会は除く。)
ア 新冠町に住所を有するもの 使用料の2倍
イ 新冠町に住所を有しないもの 使用料の4倍
3 備品の貸付料(館外持出不可)
音響装置(放送施設含む) 3,000円
移動照明 1,000円
(減免団体については、別表2の室料の減免率のとおり減免する。)
4 調光室の照明を使用する場合は、ステージ使用料の時間区分ごとに4,100円加算する。(減免団体については、別表2の室料の減免率のとおり減免する。)
5 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。
別表2(第7条関係)
使用料減免区分
団体区分 | 使用料(減免率又は減免の有無) | ||
室料 | 管理料 | ||
第1号 | 新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。 | 免除 | 免除 |
第2号 | 町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。 | 免除 | 減免なし |
第3号 | 町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。 | 7割減免 | 減免なし |
第4号 | 町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。 | 5割減免 | 減免なし |