○集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和47年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の福祉の増進と生活文化の向上の用に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新冠町民福祉会館

新冠町字本町19番地の1

東川生活センター

新冠町字東川77番地の2

美宇生活センター

新冠町字美宇299番地の2

新栄生活センター

新冠町字新栄162番地の1

明和生活センター

新冠町字明和154番地の12

新栄開拓婦人ホーム

新冠町字新栄97番地の1

太陽開拓婦人ホーム

新冠町字太陽204番地の16

芽呂生活改善センター

新冠町字美宇179番地の9

東泊津生活改善センター

新冠町字東泊津58番地の3

里平生活センター

新冠町字里平20番地の3

緑丘生活センター

新冠町字緑丘12番地の10、12番地の14

万世生活センター

新冠町字大富161番地の1

本町多目的交流センター

新冠町字本町44番地

大狩部生活センター

新冠町字大狩部75番地の7、75番地の8、709番地の2

大狩部生活改善センター

新冠町字大狩部36番地の2

(使用の許可)

第3条 施設を使用するものは、あらかじめ使用許可申請書を提出し、町長又は委託管理者の許可をうけなければならない。ただし、次の各号の一に該当すると認めたときは使用を許可しないことができる。

(1) 公益の維持及び施設の保全に支障があると認められる場合

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けたものは、別表1に掲げる使用料を許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

2 町長は、災害その他止むを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供するとき、又は別表2に定めるところにより、前項の使用料を減免することができる。ただし、設置されている各集会施設をその地域が使用する場合は、無料とする。

(使用注意義務)

第5条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用許可を取り消し、使用を停止させ、退出を命ずることができる。

(損害の賠償)

第6条 使用者の故意又は過失により建物又は付属物品をき損若しくは汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(管理等の委託)

第7条 施設の管理及び運営については、町長が適当と認める団体に委託することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第9条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 新冠町開拓婦人ホーム条例(昭和39年新冠町条例第16号)

(2) 新冠町生活改善センター条例(昭和43年新冠町条例第15号)

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

時間区分

室名

9時~13時

13時~18時

18時~21時

室料

管理料

室料

管理料

室料

管理料

全館

1,700円

100円

2,300円

100円

2,900円

100円

集会室

1,100円

100円

1,550円

100円

2,000円

100円

和室

1,100円

100円

1,550円

100円

2,000円

100円

備考

1 婚礼及び葬儀に使用する場合 1日につき10,200円

2 営利、収益、興行、収入に関する使用の場合(結婚祝賀会、受賞祝賀会は除く。)

ア 新冠町に住所を有するもの 使用料の2倍

イ 新冠町に住所を有しないもの 使用料の4倍

3 暖房を使用する場合 使用料の3割増

ただし、別表2の第2号、第3号第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団体については、無料とする。)

4 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。

別表2(第4条関係)

使用料減免区分

団体区分

使用料

(減免率又は減免の有無)

室料

管理料

第1号

新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。

免除

免除

第2号

町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。

免除

減免なし

第3号

町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。

7割減免

減免なし

第4号

町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。

5割減免

減免なし

集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和47年12月25日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第28号
昭和54年11月19日 条例第19号
昭和57年3月20日 条例第4号
昭和58年12月27日 条例第27号
昭和59年12月24日 条例第19号
昭和61年12月24日 条例第20号
昭和62年3月23日 条例第12号
昭和63年12月26日 条例第13号
平成元年3月22日 条例第12号
平成3年9月13日 条例第17号
平成5年12月28日 条例第17号
平成8年3月28日 条例第6号
平成8年10月4日 条例第15号
平成8年12月25日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第4号
平成14年12月18日 条例第37号
平成15年12月22日 条例第33号
平成18年3月20日 条例第11号
平成19年10月2日 条例第12号
平成25年6月25日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第14号
平成25年12月25日 条例第15号
平成30年9月18日 条例第14号
令和3年12月14日 条例第12号
令和5年12月13日 条例第27号
令和6年3月11日 条例第5号