○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和51年1月14日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、新冠町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において、単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

ア 配偶者

イ 子

ウ 父母

エ 孫

オ 祖父母

2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡したもの1人当りの災害弔慰金の額は、次に掲げる区分による。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

区分

死亡者が死亡当時において、その死亡に関し災害弔慰金を受けることとなる者の生計を主として維持していた場合

左記以外の場合

令第1条に規定する災害により死亡したとき。

500万円

250万円

上記以外の災害により死亡したとき。

125万円

62万5,000円

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかつたことその他特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 町は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財についての被害金額が、その家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

ウ 住居が半壊した場合 270万円

エ 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

イ 住居が半壊した場合 170万円

ウ 住居が全壊した場合 250万円

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくは、ウにおいて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(利率)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で町長が定める率とする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上げ償還することができる。

3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 雑則

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和51年1月14日 条例第1号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和51年1月14日 条例第1号
◇ 昭和51年12月23日 条例第24号
◇ 昭和53年6月22日 条例第24号
◇ 昭和56年6月29日 条例第14号
◇ 昭和57年12月22日 条例第25号
◇ 昭和62年3月23日 条例第8号
◇ 平成3年12月18日 条例第24号
◇ 平成31年3月8日 条例第3号
◇ 令和元年12月17日 条例第18号