○新冠町児童館条例
昭和42年10月6日
条例第20号
(目的)
第1条 地域における児童の健全な育成と、指導を図り、児童福祉の増進に寄与するため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町児童館 | 新冠町字中央町25番地の1、25番地の6 |
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため児童館において、次の事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びや体育をとおして集団的活動を行う。
(2) 児童生徒の趣味、芸能等のクラブ活動を助長し、情操の涵養をはかる。
(3) 児童生徒の自主的な学習を援助する。
(4) 子供会、児童育成を目的とする母親クラブ等の育成を行う。
(5) その他児童の健全な育成に必要な活動を行う。
(職員)
第4条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、児童館の行う事業を企画実行し、所属職員を監督する。
3 職員は、館長の指揮に従い、館務に従事する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。