○新冠町児童館条例

昭和42年10月6日

条例第20号

(目的)

第1条 地域における児童の健全な育成と、指導を図り、児童福祉の増進に寄与するため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新冠町児童館

新冠町字中央町25番地の1、25番地の6

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため児童館において、次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びや体育をとおして集団的活動を行う。

(2) 児童生徒の趣味、芸能等のクラブ活動を助長し、情操の涵養をはかる。

(3) 児童生徒の自主的な学習を援助する。

(4) 子供会、児童育成を目的とする母親クラブ等の育成を行う。

(5) その他児童の健全な育成に必要な活動を行う。

(職員)

第4条 児童館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、児童館の行う事業を企画実行し、所属職員を監督する。

3 職員は、館長の指揮に従い、館務に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新冠町児童館条例

昭和42年10月6日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年10月6日 条例第20号
昭和47年3月21日 条例第12号
平成13年3月9日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第23号