○新冠町子育て支援センター設置条例
平成14年12月18日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、子育てに関する相談事業、子育てサークル等の育成支援及び特別保育事業等の子育て支援対策を総合的に推進することにより、町民が安心して子育てができる環境を整え、幼児等の健全な育成と特別保育対象児の福祉の向上に資するため、新冠町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町子育て支援センター | 新冠町字東町18番地の2、3、4、10の内 |
(職員)
第3条 支援センターに、管理者及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターの行う事業は、次のとおりとする。
(1) 子育てに関する相談指導
(2) 子育てサークル等の育成・支援
(3) 特別保育の推進
(4) その他子育て支援
(使用許可)
第5条 支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 支援センター設置の目的に反すると認めるとき。
(3) 支援センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは制限をすることができる。
(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。
(3) 災害その他の事由により支援センターを使用させることができなくなつたとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
(使用料)
第8条 支援センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により支援センターの施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理その他必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。