○新冠町子ども医療費の助成に関する条例
平成12年3月22日
条例第11号
新冠町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年新冠町条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
7 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)に監護されている子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて新冠町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を、当該子どもの保護者に対して助成する。
(助成の方法)
第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、前2項に定めるもののほか、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。
(届出の義務)
第7条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の新冠町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定により助成すべき医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第3号の規定は、平成13年4月1日以後に出生した乳幼児について適用し、同日前に出生した乳幼児については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に保険医療機関等において行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。