○新冠町老人憩の家設置条例

昭和56年10月9日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、新冠町に居住する老人に対し、教養の向上・レクリエーシヨン等のための場を与え、老人の心身の健康と福祉の増進を図るため、老人憩の家及び附属施設(以下「憩の家」という。)を設置し、その使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

憩の家

新冠町老人憩の家

新冠町字中央町5番地の1

附属施設

屋内ゲートボール場

同上

憩の家

節婦老人憩の家

新冠町字節婦町117番地の1

(使用対象者)

第3条 憩の家を使用することができる者は、原則として、本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に認める者にあつてはこの限りでない。

(使用の制限)

第4条 憩の家は、次の各号の一に該当するときは、使用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 憩の家の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他憩の家の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の許可)

第5条 憩の家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、憩の家の使用者が、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 憩の家の入浴施設の使用料は1人1日について100円とし、他の施設の使用料については、無料とする。

2 使用料は、使用の許可の際に徴収する。

3 町長は、災害その他止むを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供するときは、第1項の使用料を減免することができる。

(原状の回復)

第8条 使用者は、憩の家の使用を終了したときは、ただちにこれを原状に回復し、返還しなければならない。また、第6条の規定により使用許可を取消されたときも同様とする。

(損害の賠償)

第9条 使用者が、施設・附属設備又は備品を損傷し、若しくは滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第10条 憩の家に必要な職員を置く。

(過料)

第11条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町老人憩の家設置条例

昭和56年10月9日 条例第20号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和56年10月9日 条例第20号
昭和62年12月21日 条例第23号
平成3年1月9日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第2号
平成19年10月2日 条例第12号
平成22年12月21日 条例第25号