○新冠町高齢者共同生活施設設置条例
平成11年10月1日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 新冠町に居住する高齢者の心身の健康と生活の安定及び福祉の増進を図るため、高齢者共同生活施設(以下「共同生活施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同生活施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新冠町高齢者共同生活施設 あいあい荘
位置 新冠郡新冠町字東町13番地の14・15
(職員)
第3条 共同生活施設に管理人及び必要な職員を置くことができる。
(入居資格)
第4条 共同生活施設の入居資格は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の独り暮らしの者。ただし、身体上又は精神上の障害により病院又は施設に収容することが適当と認められる者は除く。
(2) 介護保険法により要支援・介護度1と認定された者又は施設から在宅へ移行される者のうち独立して生活することに不安のある者
(3) その他町長が適当と認めた者
(定員)
第5条 共同生活施設の定員は15名とする。
(入居許可の申請)
第6条 入居を希望する者は、町長に入居申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(誓約書の提出)
第7条 入居の決定を受けた者は、町内に住所を有する成人で町長が適当と認める保証人と共に連署した誓約書を提出しなければならない。
(入居の取消し)
第8条 入居の決定を受けた者又は入居者が次の各号の一に該当する場合は、町長は入居の決定を取消し、若しくは退去させることができる。
(1) 入居資格を偽り又は入居資格を失つたとき。
(2) 入居経費を3月以上滞納したとき。
(3) 入居規律を乱し、若しくはこの条例に基づく規則に違反し又は負傷、疾病その他理由で共同生活をすることが不適当と認められるとき。
(4) その他、町長が入居を不適当と認めたとき。
(入居経費)
第9条 入居者の負担する入居料は、月額7,000円とし、その他必要な経費は、規則で定める。
2 月の途中で入退去した場合の経費は日割計算とする。
(入居経費の減免)
第10条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、入居経費の一部又は全部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 入居者が故意又は重大な過失により建物又は設備等を滅失又は損傷したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。