○新冠町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第2号

第1章 新冠町が行う国民健康保険の事務

(新冠町が行う国民健康保険の事務)

第1条 新冠町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人以内

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人以内

(3) 公益を代表する委員 4人以内

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項で規定する割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(療養の給付期間)

第7条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談

(2) 健康教育

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 病院及び診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第13条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

(罰則)

第14条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 削除

(旧条例の廃止)

3 従前の新冠町国民健康保険条例は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例は、適用の日から公布の日までにおいてなされた国民健康保険事業は、廃止前の条例の規定にかかわらずこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正前の新冠町国民健康保険条例の規定に基づいて支給すべきであつた助産費については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例に施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の新冠町国民健康保険条例の規定に基づいて支給すべき助産費並びに葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の新冠町国民健康保険条例の規定に基づいて支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 施行日前に死亡した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第9条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る新冠町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

新冠町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和36年3月27日 条例第7号
昭和36年9月26日 条例第19号
昭和37年3月27日 条例第8号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和39年12月22日 条例第36号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和48年3月22日 条例第7号
昭和49年3月26日 条例第5号
昭和50年10月1日 条例第13号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和52年9月24日 条例第16号
昭和53年3月10日 条例第7号
昭和53年6月22日 条例第22号
昭和54年9月22日 条例第16号
昭和55年3月22日 条例第10号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和58年1月18日 条例第5号
昭和59年10月1日 条例第13号
昭和61年3月19日 条例第1号
昭和62年3月23日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第10号
平成6年9月26日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第13号
平成14年9月19日 条例第25号
平成15年3月10日 条例第9号
平成17年3月14日 条例第1号
平成18年9月27日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年12月25日 条例第31号
平成21年9月24日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年6月14日 条例第12号
平成27年1月1日 条例第19号
平成30年3月13日 条例第5号
令和3年12月14日 条例第13号
令和5年3月13日 条例第4号