○新冠町介護サービス事業条例

平成12年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 新冠町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業及び地域支援事業、並びに介護保険施設の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護サービス事業)

第2条 この条例において、新冠町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業

(2) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業

(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業

(4) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業

(5) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業

(6) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設の運営

2 新冠町が行う法第115条の45に規定する地域支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(事業所の名称等)

第3条 前条各項に規定する事業を行う事業所、施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 事業所及び施設

 前条第1項第1号及び第4号の事業を行う事業所並びに第6号の運営を行う施設

新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘

新冠郡新冠町字中央町5番地の36、5番地の14の内、5番地の37の内

 前条第1項第2号及び第2項第1号の事業を行う事業所

新冠町デイサービスセンター

新冠郡新冠町字中央町5番地の37の内

 前条第1項第3号の事業を行う事業所

新冠町居宅介護支援事業所

新冠郡新冠町字北星町3番地の2

 前条第1項第5号及び第2項第2号の事業を行う事業所

新冠町地域包括支援センター

新冠郡新冠町字北星町3番地の2

(事業の対象者)

第4条 第2条各項に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号から第4号に規定する事業

法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者

(2) 第2条第1項第5号に規定する事業

居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者

(3) 第2条第1項第6号に規定する事業

居宅要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者

(4) 第2条第2項第1号及び第2号に規定する事業

居宅要支援被保険者、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する者及び生活保護法第15条の2第1項第8号の介護扶助に係る者

(サービスの利用)

第5条 前条の事業の対象者は、第2条各項に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、第3条に規定する当該事業の事業所又は施設に利用の申し込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(手数料及び実費に相当する費用)

第6条 第2条各項に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号、第5号及び第8号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払い額とする。

(1) 第4条第1号及び第2号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第42条の2第6項及び法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)、介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護サービス費(法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費、介護予防サービス費又は地域密着型介護サービス費に係るサービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)、介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護サービス費用基準額(法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費、介護予防サービス費又は地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額、介護予防サービス費用基準額又は地域密着型介護サービス費用基準額とする。

(2) 第4条第3号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

(3) 第4条第4号に規定する者

日高中部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年日高中部広域連合訓令第2号)第8条に規定する額

2 前項の手数料のほか、第2条各項に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収する事ができる。

3 前項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。

4 第2項の費用に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ、条例第3条の当該事業所又は施設において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(納付期限)

第7条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月25日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 当分の間、第6条第1項第2号ア中「費用の額」とあるのは、「費用の額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定による要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)」とする。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新冠町介護サービス事業条例

平成12年3月22日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月22日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第32号
平成13年3月9日 条例第4号
平成17年10月3日 条例第30号
平成18年3月20日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第13号
平成22年4月1日 条例第7号
平成24年12月18日 条例第14号
平成30年3月13日 条例第3号